[2021年6月2日]
ID:7596
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業への金融支援措置として、令和3年6月1日までとなっていた「セーフティネット保証4号」の指定期間が3か月再延長され、令和3年9月1日までとなります。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
○申請者が、東員町において1年間以上継続して事業を行っていること。
○新型コロナウイルス感染症に起因して、事業に係る影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量
(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)
が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して
20%以上減少することが見込まれること。
対象となる中小企業の方は、産業課の窓口に必要書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、
保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
○認定申請書 2通
○添付書類(※1)1通
○直近の履歴事項全部証明書の写し 1通
○直近の決算書の写し(※2) 1通
※1: 税理士や金融機関等、第三者による証明(署名・捺印)が必要となります。
※2:決算書は下記に該当する書類をご提出ください。
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・法人事業概況説明書
○認定申請書 2通
○添付書類(※1)1通
○直近の確定申告書の写し(※2) 1通
※1: 税理士や金融機関等、第三者による証明(署名・捺印)が必要となります。
※2:第一表、決算書、及び事業所所在地が確認できるもの。主たる事業所が東員町であることが必要です。
東員町産業課産業振興係
電話: 0594-86-2808
ファックス: 0594-86-2852
電話番号のかけ間違いにご注意ください!