[2022年8月5日]
ID:8489
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国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、住民税均等割非課税世帯(以下、住民税非課税世帯とする)などに対して1世帯当たり10万円を支給します。(世帯とは住民票上の世帯をいいます)
また、令和4年6月1日から令和4年度分の住民税が非課税となった世帯が支給対象として追加されました。
この給付金は、令和3年12月10日時点において市区町村の住民基本台帳に記録されている者であって、次のいずれかに該当する世帯の世帯主に支給されます。
令和3年12月10日時点で東員町の住民基本台帳に登録されており、世帯全員が令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯
令和4年6月1日時点で東員町の住民基本台帳に登録されており、世帯全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
上記(1)(2)に該当する世帯以外で新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降に収入が減少し、同一の世帯に属するもの全員の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(対象となる月は令和4年1月から9月分までです)
※(1)~(3)いずれも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く
※(1)~(3)いずれも、重複して支給を受けることはできません(1回のみ)
※(1)~(3)いずれも、租税条約による住民税を免除されている方を含む世帯は支給対象外です
扶養している親族の状況 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) | 非課税相当限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない | 93.0万円 | 38.0万円 |
1名を扶養している(配偶者または扶養親族の合計) | 137.8万円 | 82.8万円 |
2名を扶養している(配偶者または扶養親族の合計) | 168.0万円 | 110.8万円 |
3名を扶養している(配偶者または扶養親族の合計) | 209.7万円 | 138.8万円 |
4名を扶養している(配偶者または扶養親族の合計) | 249.7万円 | 166.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親世帯 | 2,043,999円 | 135.0万円 |
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限り。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、原則として確認書は「郵送」によりご返送ください。
※申請書類は、事前に専用窓口でお受け取りいただくか(郵送も可)町公式HPからダウンロードください。
(1)申請書
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
(2)申立書
(参考資料)
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)記入例
様式ダウンロード
DVなどで住民票を動かさずに、東員町に避難中の人も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。住民票上の世帯主が既に給付金を受取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。給付金を受給する手続きについては電話などでお問合せください。
※令和3年12月11日以降に支給対象となった世帯も含みます。
東員町地域福祉課
電話: 0594-86-2804
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!