[2020年5月20日]
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新型コロナウイルス感染症の影響による理由で以下の要件に該当する場合は、第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料を最長6カ月以内で徴収の猶予が認められる場合があります。
詳細については、健康長寿課へ電話でご相談ください。
徴収の猶予の対象となる可能性がある場合、まずは、お電話で健康長寿課へご相談ください。
関係書類ダウンロード
東員町役場健康長寿課:電話0594-86-2823(平日午前8時15分から午後5時まで)
東員町健康長寿課高齢福祉係
電話: 0594-86-2823
ファックス: 0594-86-2851
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