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給与所得の個人住民税は「特別徴収」で納税を!

[2019年7月12日]

ID:1183

給与所得者の個人住民税は「特別徴収」で納税を!

平成26年度から三重県内全市町と三重県は、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、結果として収入未済額の縮減にもつながる個人住民税の特別徴収制度について、実施されていない事業主の皆さまに対し、実施を働きかけています。

以前は、パート・アルバイト・非常勤職員等に対して、特別徴収を行っていない事業所が見受けられましたが、現在は法定要件に該当し、特別な事情がある場合を除き原則、特別徴収を行っていただいています。

 

 地方税法第321条の4及び各市町の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収していただくことになっています(事業者や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません)。
 従業員が前年中に給与の支払を受けた者であり、かつ、当年度の初日(4月1日)において給与の支払を受けている場合は、原則として、特別徴収していただくことになります。
 給与を支払っている事業所につきましては、法令の定めにより、適正な特別徴収をお願いします。

  • 所得税は源泉徴収しているけれど、個人住民税は特別徴収していないということはありませんか?
  • 原則として、パート・アルバイトを含むすべての従業員から特別徴収をする必要があります。
  • 税額の計算は町で行いますので、所得税のように税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。

 

従業員の皆様には次のようなメリットがあります

  • 納税の手間が省けます。
  • 普通徴収が原則4回払いなのに対して、12回払いとなるので、1回あたりの負担が軽くなります。

 

給与特別徴収実施のご案内チラシ

個人住民税特別微収事務の手引き

お問い合わせ

東員町税務課

電話: 0594-86-2801

ファックス: 0594-86-2851

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