特別障がい者手当
日常生活で、常時介護を必要とされる重度の障がいがある方で、20歳以上の在宅の障がい者に支給される手当です。
対象者
20歳以上の在宅の障がい者(身体障がい、知的障がい、精神障がい)で次に該当する方
- 著しく重度の障がい状態にあるため、日常生活において特別の介護を必要とする方
支給要件
- 福祉施設に入所、または病院等に3か月以上継続して入院していないこと
- 本人、扶養義務者などの所得が基準額以内であること
手当の支給
月額 27,350円 (2,5,8,11月に本人の口座に振り込まれます)
手続き
下記の書類などを持参の上、地域福祉課へ申請してください。
- 認定請求書
- 印鑑
- 診断書
- 所得状況届
- 公的年金調書
- 承諾書
- 障害者手帳
- 受給資格者の年金額を明らかにすることができる書類(公的年金などの証書)
- 振込口座指定書(本人の口座のある金融機関で証明が必要)
- 世帯全員の住民票の写し(本籍、続柄記載)
※1.3.4.5.6.9.の用紙は申請窓口でお渡しします。
障害児福祉手当
日常生活で、常時介護を必要とされる重度の障がいのある方で、20歳未満の在宅の障がい児に支給される手当です。
対象者
20歳未満の在宅の障がい児で下記に該当する方
- 身体障害者手帳の1級または2級(一部)の児童
- 療育手帳A1の児童
- 重度の精神障がいの児童
- 上記と同程度以上の状態にある児童
支給要件
- 児童が施設に入所していないこと
- 本人、扶養義務者などの所得が基準額以内であること
- 障害厚生年金などを受給していないこと
手当の支給
月額 14,880円 (2,5,8,11月に本人口座へ振り込まれます)
手続き
下記の書類などを持参の上、地域福祉課へ申請してください。
- 認定請求書
- 印鑑
- 診断書
- 所得状況届
- 公的年金証書
- 承諾書
- 障害者手帳
- 受給資格者の年金額を明らかにすることができる書類(公的年金などの証書)
- 振込口座指定書(本人の口座のある金融機関で証明が必要)
- 世帯全員の住民票の写し(本籍、続柄記載)
※1.3.4.5.6.9.の用紙は申請窓口でお渡しします。
特別児童扶養手当
身体や精神に重度の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される手当です。
対象者
20歳未満で、下記に該当する障がいを有する児童を養育看護している方
- 身体障害者手帳1級または2級、または療育手帳A1またはA2(1級該当)
- 身体障害者手帳3級または4級の一部、または療育手帳B1(2級該当)
- その他1.2.に該当しないが、障がいの状態が1.2.と同程度以上と医師の診断書により認められる方
注意事項
本人、配偶者、扶養義務者の所得が限度額以上の場合は支給されません。
手当の支給
- 1級該当児童1人につき 月額 52,500円
- 2級該当児童1人につき 月額 34,970円
手続き
下記の書類などを持参の上、地域福祉課へ申請してください。
- 認定請求書
- 印鑑
- 障害者手帳
- 診断書(障害者手帳をお持ちの方は省略ができることがあります)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(本籍・続柄記載)
- 振込先口座申出書(金融機関の証明が必要)
※1.4.7.の用紙は申請窓口でお渡しします。
その他
令和2年4月1日より特別児童扶養手当および特別障害者手当等の手当額については 、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」の規定により、下記のとおり改定されました。
- 特別児童扶養手当(1級) 52,200円 ⇒ 52,500円
- 特別児童扶養手当(2級) 34,770円 ⇒ 34,970円
- 特別障害者手当 27,200円 ⇒ 27,350円
- 障害児福祉手当 14,790円 ⇒ 14,880円
- 福祉手当(経過措置分) 14,790円 ⇒ 14,880円