[2020年7月16日]
ID:2894
これまでは、国民年金保険料を納め忘れたまま2年を超えると保険料を納めることができませんでしたが、平成24年10月から3年間に限り、過去10年以内の納め忘れた保険料を納めることができる「後納制度」が始まりました。
過去10年以内の保険料を納めることで、将来の年金額を増やしたり、年金の受給権(年金を受け取る権利)につなげることができます。
後納制度は事前申し込みが必要ですが、審査の結果、ご利用いただけない場合もあります。詳しくは国民年金保険料専用ダイアルまたは、四日市年金事務所にお問い合わせください。
ご自身の年金記録については、ねんきんネット(別ウインドウで開く)でご確認ください。