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国民年金保険料の後納制度

[2020年7月16日]

ID:2894

国民年金保険料の後納制度が平成24年10月から始まりました

これまでは、国民年金保険料を納め忘れたまま2年を超えると保険料を納めることができませんでしたが、平成24年10月から3年間に限り、過去10年以内の納め忘れた保険料を納めることができる「後納制度」が始まりました。

過去10年以内の保険料を納めることで、将来の年金額を増やしたり、年金の受給権(年金を受け取る権利)につなげることができます。

後納制度は事前申し込みが必要ですが、審査の結果、ご利用いただけない場合もあります。詳しくは国民年金保険料専用ダイアルまたは、四日市年金事務所にお問い合わせください。

ご自身の年金記録については、ねんきんネット(別ウインドウで開く)でご確認ください。


 

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お問い合わせ

 国民年金保険料専用ダイアル  電話 0570-011-050
 四日市年金事務所         電話 059-353-5513

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