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平成28年4月から障害者差別解消法が施行されました

[2016年11月22日]

ID:5221

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

この法律は、障がいを理由とした差別をなくし、障がいのある人もない人もみんなが笑顔で暮らせる社会を目指しています。

 

「不当な差別的取り扱い」をしないこと「合理的配慮」をすることが定められています

不当な差別的な取り扱いの禁止

障がいを理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするようなことをしてはいけません。

【例】 

  • 障がいがあることを理由に窓口対応を拒否されたり、対応の順序を後回しにされた
  • 飲食店や習い事教室などにおいて障がいがあることを理由に入店や入会を断られた

 

合理的配慮の提供

障がいのある方から状況や必要に応じた変更や調整などの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で行うことが求められます。

【例】 

  • 筆談、読み上げ、手話などのコミュニケーション手段を用いる
  • 段差がある場合に補助する

 

法が適用される対象・・・行政機関や民間事業者が対象となります

対 象
      不当な差別的取り扱い 合理的配慮
 役場などの行政機関 してはいけない しなければならない

 民間事業者 ※個人事業者・NPOなども含む

 してはいけない するように努力

 

Q&A

法律の対象となる障がい者とは?

障害者手帳を持っていなくても、障がいのあるすべての人が対象です。

 

個人的に障がいのある方と接する場合の行為や思想・言論も規制の対象となりますか?

事業者ではない一般の方の行為や言動については規制の対象ではありませんが、差別のない社会を実現するため、法律の趣旨や内容について、皆さんにご理解いただくことは重要です。

 

リンク

障害者差別解消法に関することは内閣府公式ウェブサイトもご覧ください。

 

お問い合わせ

東員町地域福祉課

電話: 0594-86-2804

ファックス: 0594-86-2851

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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