[2016年11月22日]
ID:5221
この法律は、障がいを理由とした差別をなくし、障がいのある人もない人もみんなが笑顔で暮らせる社会を目指しています。
障がいを理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするようなことをしてはいけません。
【例】
障がいのある方から状況や必要に応じた変更や調整などの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で行うことが求められます。
【例】
不当な差別的取り扱い | 合理的配慮 | |
---|---|---|
役場などの行政機関 | してはいけない | しなければならない |
民間事業者 ※個人事業者・NPOなども含む | してはいけない | するように努力 |
障害者手帳を持っていなくても、障がいのあるすべての人が対象です。
事業者ではない一般の方の行為や言動については規制の対象ではありませんが、差別のない社会を実現するため、法律の趣旨や内容について、皆さんにご理解いただくことは重要です。
東員町地域福祉課
電話: 0594-86-2804
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