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不在者投票制度

[2024年1月29日]

ID:5629

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不在者投票制度

不在者投票ができる期間

選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日まで

 

不在者投票の方法

  • 出張・旅行などで長期に滞在している市区町村での不在者投票
  • 入院・入所中の病院や老人ホームでの不在者投票

 

仕事や旅行・学業などで東員町以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続きは郵送等で行うため、一定の日数を要しますので余裕を持って請求してください。

また、三重県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院している人は、その施設内で投票ができますので、病院長などにお申し出ください。


選挙用紙等の請求

郵便による請求

選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入して投票用紙を請求してください。なお、「不在者投票宣誓書・請求書」は選挙人本人が自書してください。

また、FAX、Eメール等による「不在者投票宣誓書・請求書」の提出はできません。

マイナポータルによる請求

 マイナンバーカードをお持ちの方は、ぴったりサービスを利用し、投票用紙等のオンライン請求ができます。手続きなどについては、次のリンク先を参照してください。

 → 東員町オンライン請求ページ(デジタル庁「マイナポータル ぴったりサービス」
   ※選挙期間中以外はご利用できません。

 なお、よくある質問については、次のリンク先を参照してください。

 → デジタル庁「マイナポータル よくあるご質問」(別ウインドウで開く)

投票用紙等の交付

「不在者投票・請求書」に記載された送付先住所に投票用紙等が届きます。

 

投票方法

届いた投票用紙等を滞在先の市区町村選挙管理委員会へ持参し、指定された投票場所で記載し投票します。

※滞在先の市区町村選挙管理委員会以外の場所で、投票用紙に記入しないでください。

※書類の中には、開封してしまうと投票できなくなるものがあります。同封されている注意事項をよくお読みください。

 

郵便による不在者投票制度

身体に重度の障がい等がある方で以下のいずれかの条件に該当する人は、自宅などで投票用紙に記載して町の選挙管理委員会に郵送する「郵便による不在者投票」ができます。

投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。

 


郵便投票における代理記載制度

郵便投票をすることができる人のうち、下記に該当する場合は、あらかじめ東員町選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をしてもらうことができます。

 

郵便投票における代理記載制度
                                        身体障害者手帳(記載等級)戦傷病者手帳(記載等級)
上肢・視覚1級特別項症~第2項症

 

郵便等投票証明書の交付手続き

郵便による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

(1)「郵便等投票証明書交付申請書」 ※代理記載制度を利用しない

選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」により東員町選挙管理委員会に申請します。

 

【添付書類】 身体障害者手帳・戦傷病者手帳もしくは介護保険の被保険者証

 

様式③ 「郵便等投票証明書交付申請書」

 

(2)「郵便等投票証明書交付申請書」 ※代理記載制度を利用する

「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」、「代理記載人となるべき者の届出書」および「同意書及び宣誓書」を東員町選挙管理委員会に申請します。

 

【添付書類】 身体障害者手帳、戦傷病者手帳もしくは介護保険の被保険者証

 

様式④ 「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」

様式⑤ 「代理記載人となるべき者の届出書」

様式⑥ 「同意書及び宣誓書」

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東員町総務課総務管財係

電話: 0594-86-2800

ファックス: 0594-86-2850

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