ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

【新型コロナウイルス感染症】町税の徴収猶予の特例制度について(受付を終了しました)

[2020年2月5日]

ID:7571

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

徴収猶予の特例制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により相当の収入減少があり、納税が困難な状況となった場合は、申請していただくことにより、町税の各納期限から1年間、徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要で、猶予された期間は延滞金がかかりません。

特例制度の対象となる方

次のいずれも満たす納税者又は特別徴収義務者

  1. 新型コロナウイルスの影響により,令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において,事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
  2. 一時に納税することが困難であること

対象となる町税

令和2年2月1日から令和3年2月1までに納期限が到来する町税

これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の町税についても、申請期限までに申請することにより、さかのぼって特例を利用することができます。

申請方法

令和2年6月30日(法施行後から2か月後)、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

申請書に必要事項を記入し、収入や現預金の状況が分かる資料を添付して、税務課徴収係へ提出してください。


eLTAX(エルタックス)で電子申告をされている法人や個人事業主の方につぃては,申告にあわせて特例制度による猶予の電子申請を行うことができます。

詳しくは,地方税共同機構ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に基づく特例猶予の申請受付が開始されました。(別ウインドウで開く)

ページの先頭へ

Copyright © Toin All Rights Reserved.