[2022年9月6日]
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新型コロナウイルス感染症によって売上高等が減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
認定申請できる期間が延長され、令和4年9月30日までとなりました。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
対象となる中小企業の方は、産業課の窓口に必要書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※1: 税理士や金融機関等、第三者による証明(署名・捺印)が必要となります。
※2:決算書は下記に該当する書類をご提出ください。
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・法人事業概況説明書
※1: 税理士や金融機関等、第三者による証明(署名・捺印)が必要となります。
※2:第一表、決算書、及び事業所所在地が確認できるもの。主たる事業所が東員町であることが必要です。
東員町産業課産業振興係
電話: 0594-86-2808
ファックス: 0594-86-2852
電話番号のかけ間違いにご注意ください!