[2022年5月10日]
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農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。
市街化調整区域の農地を転用する場合は許可申請が必要です。
市街化区域内の農地を転用する場合は届出が必要です。
なお、転用場所、転用目的などにより許可されない場合があります。またその他の許可を要する場合もありますので、転用の計画がありましたら、あらかじめ農業委員会事務局までご相談ください。
許可を受けずに無断で転用したり、許可どおりに転用しなかったりした場合には、工事の中止や原状回復を含めた是正指導が行われます。また、これらに違反した場合には、3年以下の懲役または 300万円以下の罰金(法人は、1億円以下の罰金)が科せられますので、農地転用をするときは、必ず許可を受けてからしてください。
農地法第4条・第5条様式ダウンロード
登記上の地目が田や畑等であり、家屋登記簿謄本、課税証明、航空写真、樹齢の確認できる写真等で農地転用後20年を経過していることが客観的に証明できるものについては、農地法上の農地に該当しないものとして非農地証明の対象となります。対象となるものについては、「非農地証明願」を提出することができます。
ただし、次に該当するものについては、非農地証明の対象となりません。
非農地証明願様式ダウンロード