○東員町議会議員政治倫理条例施行規程

平成22年6月21日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、東員町議会議員政治倫理条例(平成22年東員町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓書)

第2条 条例第3条第1項に規定する宣誓書は、宣誓書(第1号様式)とする。

(審査請求)

第3条 条例第5条第1項に規定する審査請求は、同項の規定により審査の請求(以下「審査請求」という。)をしようとするときは、審査請求書(第2号様式)を議長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項に規定するこれを証する資料は、同項各号のいずれかに該当する事実を具体的に指摘するものでなければならない。

3 第1項の審査請求書(以下「審査請求書」という。)を提出するときは、審査請求署名簿(第3号様式)を添付するものとし、その内容は、住所等を記載し、自筆による署名及び押印をしたものでなければならない。ただし、本人が署名することができない場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第8項及び第9項の規定の例により委任を受けたものが代筆することができる。

4 条例第5条第1項の規定により、審査請求をするときは、法第74条第7項に規定する期間は、審査請求及び署名を求めることができない。

(審査請求書の受理後の手続)

第4条 議長は、審査請求書の提出があつたときは、直ちに東員町選挙管理委員会に対し、前条第3項に規定する審査請求署名簿(以下「署名簿」という。)に署名をした町民が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。

2 議長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該審査請求を却下することができる。

(1) 審査請求が、条例第5条第1項各号に規定する条件を満たしていないとき。

(2) その内容が審査請求をすることができない対象についてしたものであるとき。

(3) 審査請求書の記載事項又はそれに添付すべき資料に不備があるとき。

3 議長は、審査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において、補正することができるものであるときは、同項による却下をする前に、審査請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

4 議長は、第2項の規定による却下をしたときは、その旨を審査請求代表者に審査請求却下通知書(第4号様式)により通知しなければならない。

(審査の依頼)

第5条 議長は、条例第6条の規定により審査を求めるときは、審査依頼書(第5号様式)により行うものとする。

(審査委員会の審査手順)

第6条 条例第6条第1項に規定する政治倫理審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査は、次に掲げる手順で行うこととする。

(1) 署名簿に署名を行つた者の資格及び人数、審査請求書の記載事項並びに政治倫理基準、請負契約等の辞退又は指定管理者の指定の辞退に対する違反の疑いを証する資料に関する書面の審査

(2) 審査請求書に記載された政治倫理基準、請負契約等の辞退又は指定管理者の指定の辞退に対する違反についての当該違反の疑いがある議員(以下「審査対象議員」という。)に対する事実関係の照会

(3) 関係人等に対する審査に必要な資料の請求

(4) 関係人等に対する審査に必要な事情の聴取

(審査結果の報告)

第7条 条例第6条第6項に規定する審査結果の報告書は、審査結果報告書(第6号様式)による。

(審査結果の報告の特例)

第8条 審査委員会は、やむを得ない事由により90日以内に審査結果報告書を提出できない場合は、委員長は、その旨を議長に通知しなければならない。

2 議長は、前項の通知を受けたときは、審査請求代表者及び審査対象議員にその旨を通知しなければならない。

(資産等報告書)

第9条 条例第7条に規定する資産等報告書は、資産報告書(第7号様式)、所得等報告書(第8号様式)及び関連会社等報告書(第9号様式)とする。

(説明会)

第10条 審査対象議員は、条例第13条第1項の規定により説明会の開催を請求するときは、説明会開催請求書(第10号様式)を議長に提出しなければならない。

2 町民は、条例第13条第2項の規定により説明会の開催を請求するときは、代表者から議長に説明会開催請求書(第11号様式)を提出しなければならない。この場合において、署名簿及び選挙人名簿登録の有無の確認の方法等については第3条第4条及び第6条の規定を準用する。

3 議長は、条例第13条第1項又は第2項の規定により説明会(以下「説明会」という。)を開くときは、開催の日時、場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに公示しなければならない。

4 説明会において、審査対象議員は、正当な理由がある場合に限り代理人を出席させ、又は補佐人を付けることができる。

5 審査対象議員は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、欠席届(第12号様式)を議長に提出するものとする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年9月28日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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東員町議会議員政治倫理条例施行規程

平成22年6月21日 議会告示第1号

(平成24年9月28日施行)