○東員町議会議員政治倫理条例施行規程
平成22年6月21日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、東員町議会議員政治倫理条例(平成22年東員町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 条例第5条第1項の規定により、審査請求をするときは、法第74条第7項に規定する期間は、審査請求及び署名を求めることができない。
(審査請求書の受理後の手続)
第4条 議長は、審査請求書の提出があつたときは、直ちに東員町選挙管理委員会に対し、前条第3項に規定する審査請求署名簿(以下「署名簿」という。)に署名をした町民が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。
2 議長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該審査請求を却下することができる。
(1) 審査請求が、条例第5条第1項各号に規定する条件を満たしていないとき。
(2) その内容が審査請求をすることができない対象についてしたものであるとき。
(3) 審査請求書の記載事項又はそれに添付すべき資料に不備があるとき。
(審査委員会の審査手順)
第6条 条例第6条第1項に規定する政治倫理審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査は、次に掲げる手順で行うこととする。
(1) 署名簿に署名を行つた者の資格及び人数、審査請求書の記載事項並びに政治倫理基準、請負契約等の辞退又は指定管理者の指定の辞退に対する違反の疑いを証する資料に関する書面の審査
(2) 審査請求書に記載された政治倫理基準、請負契約等の辞退又は指定管理者の指定の辞退に対する違反についての当該違反の疑いがある議員(以下「審査対象議員」という。)に対する事実関係の照会
(3) 関係人等に対する審査に必要な資料の請求
(4) 関係人等に対する審査に必要な事情の聴取
(審査結果の報告の特例)
第8条 審査委員会は、やむを得ない事由により90日以内に審査結果報告書を提出できない場合は、委員長は、その旨を議長に通知しなければならない。
2 議長は、前項の通知を受けたときは、審査請求代表者及び審査対象議員にその旨を通知しなければならない。
4 説明会において、審査対象議員は、正当な理由がある場合に限り代理人を出席させ、又は補佐人を付けることができる。
5 審査対象議員は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、欠席届(第12号様式)を議長に提出するものとする。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。