○村の廃置分合
昭和29年10月2日
三重県告示第783号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年11月3日から員弁郡大長村、稲部村及び神田村を廃し、その区域をもつて東員村をおく。
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昭和29年11月2日
総理府告示第955号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年11月3日から、三重県員弁郡大長村、稲部村及び神田村を廃し、その区域をもつて東員村を置く旨、三重県知事から届出があつた。
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昭和29年12月27日
三重県告示第1061号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和30年2月1日から桑名郡深谷村並びに員弁郡久米村を廃し、その区域のうち深谷村並びに久米村大字坂井、赤尾、友村、島田、及び志知の区域を桑名市に、久米村大字中上の区域を員弁郡東員村に編入する。
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昭和30年2月1日
総理府告示第108号
地方自治法第7条第1項の規定により、三重県桑名郡深谷村及び員弁郡久米村を廃し、その区域のうち深谷村並びに久米村大字坂井、赤尾、友村、島田及び志知の区域を桑名市に、久米村大字中上の区域を員弁郡東員村に編入する旨、三重県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和30年2月1日からその効力を生ずるものとする。