○東員町名誉町民条例
昭和58年11月25日
条例第14号
第1条 この条例は、公共の福祉増進、産業文化の進展又は本町の発展に貢献して、その事績卓絶し、功労特に顕著な者に対して、その栄を讃え、功労を顕彰するを目的とする。
第2条 公共の福祉増進、産業文化の進展に寄与して世の敬迎を受け、本町に縁故の深い者又は町民生活の向上及び町の発展に貢献し、郷土の誇りとして町民の尊敬に値すると認める者に対しては、この条例の定めるところにより東員町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
第3条 名誉町民は、町長の推薦により、町議会の議決を経てこれを決定する。
第4条 名誉町民には、名誉町民章を贈呈し、その業績を公表して顕彰する。
第5条 名誉町民に対しては、次の礼遇をすることができる。
(1) 町の行う式典へ招待すること。
(2) その事績を永く伝える方途を講ずること。
(3) 名誉町民としての栄誉を維持するために、適当な措置を講ずること。
(4) その他必要と認める特典又は待遇を与えること。
第6条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失つたと認めるときは、町議会の議決を経て名誉町民であることを取り消すことができる。
2 名誉町民であることを取り消された者は、その取消の日からこの条例の規定によつて与えられた礼遇を停止する。
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。