○東員町議会議員の定数を定める条例

平成12年12月21日

条例第32号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、東員町議会議員の定数は、14人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(東員町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 東員町議会議員の定数を減少する条例(昭和30年東員町条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の東員町議会議員の定数を減少する条例に基づく議会議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成15年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東員町議会議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成19年12月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東員町議会議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成21年12月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東員町議会議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

東員町議会議員の定数を定める条例

平成12年12月21日 条例第32号

(平成21年12月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年12月21日 条例第32号
平成15年9月30日 条例第24号
平成19年12月21日 条例第21号
平成21年12月17日 条例第27号