○東員町議会定例会の招集回数に関する条例
昭和31年9月30日
条例第5号
東員町議会定例会は、毎年4回これを招集する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和42年10月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年については「毎年4回」とあるを「毎年3回」と読みかえるものとする。
○東員町議会定例会の招集回数に関する条例
昭和31年9月30日
条例第5号
東員町議会定例会は、毎年4回これを招集する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和42年10月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年については「毎年4回」とあるを「毎年3回」と読みかえるものとする。