○東員町議会定例会の招集回数に関する条例

昭和31年9月30日

条例第5号

東員町議会定例会は、毎年4回これを招集する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和42年10月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年については「毎年4回」とあるを「毎年3回」と読みかえるものとする。

東員町議会定例会の招集回数に関する条例

昭和31年9月30日 条例第5号

(昭和42年10月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第5号
昭和42年10月20日 条例第16号