○東員町議会の議決事件を定める条例

昭和29年11月3日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により次に掲げる事件は、議会の議決をしなければならない。

(1) 職員以外の雇用人及び嘱託並びに議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の職員の定数並びに分限規定に関すること。

(2) 前号に掲げる職員の給料、旅費、職員手当及びその他の給与に関すること。

(3) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に定める定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は廃止を求める旨の通告をすること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第19号)

この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

東員町議会の議決事件を定める条例

昭和29年11月3日 条例第21号

(平成22年3月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和29年11月3日 条例第21号
平成19年3月29日 条例第2号
平成19年12月21日 条例第19号
平成22年3月19日 条例第2号