○東員町議会広報誌の発行に関する条例
昭和63年9月29日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の規定の趣旨にのつとり、議会の運営及び審議状況等を広く住民に公開、周知する「東員町議会広報誌」(以下「議会広報」という。)を発行するために必要な事項を定めることを目的とする。
(議会広報の発行)
第2条 議会広報の発行者は、議会とする。
2 議会広報は年4回、毎定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。
(その他)
第3条 本条例に定めることのほか、必要な事項はその都度、議会広報広聴常任委員会に諮つて決める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の東員町議会広報誌の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後初めて行われた一般選挙後において最初に成立した議会から適用する。
附則(令和4年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。