○東員町議会事務局設置等に関する条例
昭和44年3月12日
条例第7号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、東員町議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記及びその他必要な職員を置く。
2 事務局職員の定数は、別に条例で定める。
(職務)
第3条 事務局長は議長の命を受け、書記は上司の指揮を受けて、議会の事務に従事する。
(職務代理)
第4条 事務局長に事故があるときは、書記がその職務を代行する。
(雑則)
第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月30日条例第12号)
この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。