○東員町議会事務局設置等に関する条例

昭和44年3月12日

条例第7号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、東員町議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記及びその他必要な職員を置く。

2 事務局職員の定数は、別に条例で定める。

(職務)

第3条 事務局長は議長の命を受け、書記は上司の指揮を受けて、議会の事務に従事する。

(職務代理)

第4条 事務局長に事故があるときは、書記がその職務を代行する。

(雑則)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成15年5月30日条例第12号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

東員町議会事務局設置等に関する条例

昭和44年3月12日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和44年3月12日 条例第7号
平成15年5月30日 条例第12号
平成19年3月29日 条例第2号