○東員町役場笹尾連絡所設置条例

平成12年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第2項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、東員町役場笹尾連絡所(以下「連絡所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 連絡所は、東員町笹尾東2丁目5番4に置く。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

東員町役場笹尾連絡所設置条例

平成12年3月24日 条例第4号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年3月24日 条例第4号