○東員町役場笹尾連絡所設置条例
平成12年3月24日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第2項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、東員町役場笹尾連絡所(以下「連絡所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 連絡所は、東員町笹尾東2丁目5番4に置く。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
平成12年3月24日 条例第4号
(平成12年3月24日施行)