○東員町行政課題研究推進プロジェクトチーム設置規程
平成4年6月1日
告示第27号
(設置)
第1条 行政課題の調査研究の推進を図るため、東員町行政組織等に関する規則(平成28年東員町規則第8号)第21条の規定に基づき、東員町行政課題研究推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 プロジェクトチームは、地方自治、都市問題、町政運営等に関する次の各号に掲げる事項について調査研究し、意見書を作成するものとする。
(1) 行政課題は、プロジェクトチームの創意工夫による建設的かつ具体的な東員町の将来像に関すること。
(2) 簡素で効率的な行政事務を図るための検討に関すること。
(構成)
第3条 行政課題ごとにプロジェクトチームを置く。
(1) プロジェクトチームに、チーフ及びスタッフを置く。
(2) チーフは、プロジェクトチームの互選による。
(3) スタッフは、町長が委嘱する。
(会議)
第4条 チーフは、必要の都度、プロジェクトチーム会議を招集し会議の議長となる。
(会議への関係者の出席等)
第5条 チーフは、必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(任期)
第6条 プロジェクトチームのスタッフの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(報告の義務)
第7条 報告は、書面により必要に応じ参考資料を添えて、これを町長の指定した期日までに行うものとする。
2 町長は報告内容を関係部局に通知しその成果が町政に反映されるよう努めるものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、プロジェクトチームに必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月11日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月4日訓令第10号)
この規程は、公表の日から施行する。