○東員町広報事務取扱規程

昭和61年4月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この規程は、本町における広報活動事務取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「広報活動」とは、町政に関する知識の普及、啓発を行う活動をいう。

(広報活動の内容)

第3条 本町の行う広報活動の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町政に関する町民の理解を深めるため、町政の現状並びに将来計画等を常に町民に周知徹底させること。

(2) 広報活動の効果的運営に資するため、広報活動の効果、判定を行うこと。

(事務処理)

第4条 広報活動の総合的な企画、連絡調整及び町政全般に関する広報事務は、政策課において行うものとする。

(広報企画委員)

第5条 広報活動の企画について意見を聴取するため、広報企画委員若干人を置く。

2 広報企画委員は、課長以上の職にある者のうちから町長が指名する。

(広報幹事)

第6条 広報事務を取り扱うため、各課に広報幹事を置く。

2 広報幹事は、課に属する職員のうちから町長が指名する。

(広報幹事の職務)

第7条 広報幹事は、所属課に関する広報活動に必要な資料の収集及びは握に努め、政策課との連絡に当たるものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、広報活動に必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第40号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月24日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年2月25日訓令第17号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

東員町広報事務取扱規程

昭和61年4月1日 告示第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和61年4月1日 告示第15号
平成16年4月1日 訓令第5号
平成21年3月24日 訓令第2号
平成24年3月21日 訓令第3号
平成28年4月1日 告示第40号
平成30年4月24日 訓令第5号
平成31年2月25日 訓令第17号