○東員町長の職務代理者を定める規則
昭和31年4月12日
規則第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長の職務を行う者は、この規則の定めるところによる。
第2条 本町の職員は、席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは、年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で上席となる者が町長の職務を行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(平成19年3月1日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和31年4月12日 規則第2号
(平成19年4月1日施行)