○東員町事務決裁規程

平成10年2月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もつて事案決裁の適正化を図るものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長、副町長、課長(以下「決裁権者」という。)が、町長の権限に属する事務処理につき、町長の名の下に最終的に意思を決定することをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ、認められた範囲内で一時的に、その者に代わつて決裁することをいう。

(3) 不在 出張又は休暇その他理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(事案決裁の原則)

第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この規程に基づいてなされた決裁権者(町長を除く。)の決裁は、町長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第5条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、次条に規定する事案で指定されているものにあつてはその指定先の課長に、2以上の課に関連するものにあつては、それぞれの関連ある課長に合議しなければならない。

(決裁事案)

第6条 第3条の規定により、決裁権者が決裁すべき事案(以下「決裁事案」という。)は、別表に定めるところによる。

(決裁の例外措置)

第7条 決裁権者(町長を除く。)は、次の各号に掲げる事案については、決裁することができない。

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 重要なもので、町長の特別の指示により処理するもの

(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれがあるもの

(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(5) 政治性を伴うもの

2 決裁権者(町長を除く。)が欠けたときは、その決裁事案について、その者の上司の決裁を受けなければならない。

3 課長の決裁事案であつても、他の課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、副町長の決裁を受けなければならない。

(報告義務)

第8条 決裁権者(町長を除く。)は、決裁する場合において、自己の決裁事案であつても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。

(権限を類推する決裁)

第9条 決裁権者(町長を除く。)は、この規程に定めのない決裁すべき事案であつても、当該事案の内容により、決裁事案に準じ適宜類推して決裁するものとする。

(代決)

第10条 町長が不在のときは、副町長が、その決裁事案を代決することができる。

2 副町長が不在のときは、主管課長が、その決裁事案を代決することができる。

3 課長が不在のときは、課長補佐(課長補佐を置かないときは、あらかじめ課長が指定する係長)が、その決裁事案を代決することができる。

(代決できる事案)

第11条 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者が、あらかじめ、代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。

(代決後の手続)

第12条 代決した事案については、速やかに、所属の上司に報告し、又は関係文書を所属の上司の閲覧に供しなければならない。

(決裁区分)

第13条 事案の決裁の区分は、町長決裁を「甲」、副町長決裁を「乙」、課長決裁を「丙」とする。

(読み替え規定)

第14条 この規定は、東員町議会事務局の事務決裁について、これを準用し、「町長」及び「副町長」とあるのは「議長」と、「課長」とあるのは「事務局長」とし、東員町教育委員会事務局の事務決裁について、これを準用し、「副町長」とあるのは「教育長」と読み替える。ただし、町長決裁事案については、副町長の意志決定を経るものとする。

附則

(施行期日等)

この規程は、平成10年4月1日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。ただし、平成9年度の執行に係るものは、なお、従前の例による。

附則(平成14年1月9日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年5月6日訓令第1号)

この規程は、平成15年5月6日から施行する。

附則(平成18年3月31日告示第19号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月1日訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年8月17日訓令第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成28年3月31日訓令第1号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

附則(平成31年2月25日訓令第14号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月24日訓令第31号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事務決裁区分

1 庶務に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

町長

副町長

課長

1 議会提出議案、報告案及び提案説明文を決定すること。

○



文書担当課経由文書担当課長(原本提出)

2 議会の権限に属する事項を専決処分すること。

○



文書担当課経由文書担当課長(原本提出)

3 条例及び規則の制定改廃をすること。

○



文書担当課経由文書担当課長(原本提出)

4 訓令及び通達を発すること。

特に重要なもの

重要なもの


文書担当課経由文書担当課長(原本提出)

5 告示

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

文書担当課経由文書担当課長(原本提出)

6 許可、認可、承認、免許等の行政処分を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの


7 行政処分に対する審査請求を受理し、これに対する裁決をすること。

○



総務担当課経由総務担当課長(原本提出)

8 町長に対する審査請求を受理し、これに対する弁明を行うこと。

○



総務担当課長

9 聴聞の主宰者を決定すること。


○



10 文書の受理を決定すること。



○


11 課内における文書の総括指導を行うこと。



○


12 陳情、要望又は苦情を処理し、そのてん末を確認すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

総務担当課長

13 公簿の閲覧を許可すること。



○


14 公簿による証明を行うこと。



○


15 公簿によらない証明を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの


16 証明書、許可書、免許書等を書き換え、又は再交付すること。



○


17 儀式、表彰式、その他行事を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

総務担当課長(特に重要なものに限る。)

18 展示会、品評会、講習会、研修会、協議会等の開催を決定すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの


19 講習会等の講師を委嘱すること。



○


20 各種団体が行う行事の共催、後援、協賛等を決定し、町名又は町章の使用を許可すること。

○



総務担当課経由総務担当課長

21 各種団体を指導すること。



○


22 請願、陳情又は要望を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

総務担当課長(特に重要なものに限る。)

23 申請、照会、報告、通知等を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの


24 国又は県の機関の委員の候補者を推薦すること。

○



総務担当課長

25 国又は県及び各種団体への被表彰者を推薦すること。

国・県

各種団体


総務担当課長(国及び県に対するものに限る。)

26 附属機関及び関係機関への諮問事項を決定すること。

○



総務担当課長

27 附属機関に係る事務を処理すること。



○


28 答申、進達及び副申を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの


29 出版物の刊行を決定すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

広報担当課長

30 出版物の原稿を作成すること。



○


31 庁議の議題を発議すること。



○

総務担当課長

32 主要事務事業の進行管理を行うこと。



○

企画担当課経由企画担当課長

33 所管事業の進行管理を行うこと。



○


34 各課の相互調整を行うこと。


○



35 主管の明確でない事務の主管課を決定すること。


○



36 課内の業務計画を決定すること。



○


37 主管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。



○


38 作業命令、日誌等を確認すること。



○


39 所管業務に係る資料の収集及び調査研究をすること。



○


40 公印の使用を許可すること。



公印保管者


41 公印の制定改廃

○



総務担当課経由総務担当課長(原本提出)

42 職員に被服を貸与すること。



○

職員担当課経由職員担当課長

43 交通事故等の示談案を決定すること。

○



職員担当課経由職員担当課長

44 交通事故等の事故報告を確認すること。



○

職員担当課経由職員担当課長(原本提出)

45 事務の引継ぎを確認すること。


課長

係長


46 行政情報の公開の可否を決定すること。


重要なもの

定例軽易なもの

総務担当課経由総務担当課長

2 人事に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

町長

副町長

課長

1 附属機関の委員、専門委員その他非常勤特別職の職員を任命すること。

○



人事担当課経由人事担当課長(原本提出)

2 課に属する職員の事務分掌を決定すること。



○

人事担当課長(原本提出)

3 旅行を命令し、復命を受けること。(国内旅行に限る。)


課長

課長補佐・係長以下


4 外国旅行を命令し、復命を受けること。

○



職員担当課長

5 時間外、休日勤務を命令すること。



○


6 年次有給休暇を承認すること。


課長

課長補佐・係長以下


7 病気休暇、特別休暇、介護休暇、組合休暇、その他休暇を承認すること。


課長

課長補佐・係長以下

人事担当課経由人事担当課長(原本提出)

8 職務に専念する義務を免除すること。


○


人事担当課経由人事担当課長(原本提出)

9 職員の退職願いを受理すること。

○



人事担当課経由人事担当課長(原本提出)

10 出勤停止休職復職


○


人事担当課経由人事担当課長(原本提出)

11 営利企業等の従事の許可

○



人事担当課経由人事担当課長(原本提出)

12 身分証明書の諸届の処理



○

人事担当課経由人事担当課長(原本提出)

13 宿日直勤務命令



総務担当課長


14 フルタイム会計年度任用職員の任用


○


人事担当課経由人事担当課長

15 パートタイム会計年度任用職員の任用



○

人事担当課経由人事担当課長

16 給料の決定

特別昇給

定期昇給



17 諸手当の認定



人事担当課長(所属長の承認後)


東員町事務決裁規程

平成10年2月27日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第2節 代理・代決等
沿革情報
◆ 平成10年2月27日 訓令第2号
◇ 平成14年1月9日 訓令第1号
◇ 平成14年3月29日 訓令第2号
◇ 平成15年5月6日 訓令第1号
◇ 平成18年3月31日 告示第19号
◇ 平成19年3月1日 訓令第3号
◇ 平成25年3月28日 訓令第1号
◇ 平成27年8月17日 訓令第5号
◇ 平成28年3月31日 訓令第1号
◇ 平成31年2月25日 訓令第14号
◇ 令和元年12月24日 訓令第31号