○東員町法令審査委員会規程
平成3年7月17日
訓令第2号
(設置)
第1条 条例及び規則等の制定改廃、法令の解釈等に関する事項について適正な処理をはかるため、東員町法令審査委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例、規則及び規程の制定改廃に関する事項
(2) 法令の解釈及び運用に関する事項
(3) その他特に命じた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長は、総務部長をあてる。
3 委員は、職員のうちから町長が任命する。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、総務次長がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(持回り審査等)
第7条 委員長は、委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持回りにより審査させることができる。
2 委員長は、軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは、総務課長に審査させることによつて審査に代えることができる。
(事案の説明)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課の課長又は、担当者を委員会に出席させ、事案について説明を求めることができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課の課長又は、担当者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
附則
この訓令は、平成3年7月17日から施行する。