○東員町の公印に関する規程
昭和56年10月28日
告示第28号
(趣旨)
第1条 東員町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類、ひな型、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 総務課長が保管する公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、宿日直員が保管するものとする。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第4条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となつた公印を総務課長に引継がなければならない。
(公印の告示)
第5条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 総務課長は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、公印保管者(時間外及び休日にあつては当直者)に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
2 当直者は、公印の使用を承認したときは、公印使用簿(第4号様式)に、公印使用請求者の職及び氏名並びに文書の記号番号件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の刷込み)
第9条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(第5号様式)を提出して承認を受けなければならない。
(電子印の使用)
第10条 電子計算機を使用して証明書等の事務を行う場合において、公印の保管者があらかじめ町長の承認を得たときは、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを縮小した印影(以下「電子印」という。)を出力することによつて、公印の押印に代えることができる。
2 保管者は、前項に規定する処理をする場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印を適正に管理しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和56年11月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとして使用することができる。
附則(昭和60年1月31日告示第1号)
1 この規程は、昭和60年2月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとして使用することができる。
附則(昭和61年4月1日告示第18号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際現に使用中の公印は、この規程により調製したものとして使用することができる。
附則(昭和63年12月19日告示第48号)
1 この規程は、昭和64年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとして使用することができる。
附則(平成元年3月22日告示第19号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日告示第10号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月20日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月27日告示第9号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月26日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第15号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月24日告示第65号)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとして使用することができる。
附則(平成19年3月1日告示第20号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規程による改正前の別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年8月3日告示第63号)
この規程は、平成19年8月7日から施行する。
附則(平成24年6月25日告示第61号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第30号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第30号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成28年2月17日告示第17号)
この規程は、公表の日から施行し、平成27年10月5日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日告示第64号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第46号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 保管者 |
町印 | 52 | 表彰・ほう賞用 | 総務課長 | |
町長印 | 20 | 一般文書用 | 総務課長 | |
町長印 | 24 | 表彰・ほう賞用 | 総務課長 | |
町長印 | 21 | 戸籍用 | 町民課長 | |
町長印 | 21 | 税務用 | 税務課長 | |
町長印 | 21 | 連絡所用 | 所長 | |
町長印 | 21 | 登記用 | 産業課長 | |
町長職務代理者印 | 21 | 一般文書用 | 総務課長 | |
町長職務代理者印 | 21 | 一般文書用 | 税務課長 | |
町長職務代理者印 | 21 | 一般文書用 | 町民課長 | |
町長職務代理者印 | 21 | 連絡所用 | 所長 | |
副町長印 | 21 | 一般文書用 | 総務課長 | |
会計管理者印 | 18 | 一般/文書用/事務用 | 会計管理者 | |
町長印 | 20 | 教育委員会一般文書用 | 教育総務課長 | |
町長印 | 21 | 基金用 | 会計管理者 | |
町印 | 18 | 国民健康保険被保険者証用・介護保険被保険者証用 | 保険年金課長 | |
町長印 | 8 | 障害福祉サービス事務用 | 地域福祉課長 | |
町長印 | 8 | 戸籍・住基事務用 | 町民課長 | |
町長印 | 15×10 | 年金事務用 | 保険年金課長 | |
町印 | 8 | 国民健康保険事務用 | 保険年金課長 |