○東員町情報公開条例施行規則
平成13年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町情報公開条例(平成12年東員町条例第21号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、町長が所管する公文書の公開等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公文書公開決定通知書等)
第3条 条例第7条第2項後段に規定する書面は、公文書公開決定期間延長通知書(第2号様式)とする。
(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(第4号様式)
(2) 公文書を部分公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(第5号様式)
(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(第6号様式)
(公文書の本人公開に係る本人確認等)
第4条 条例第10条第1項の規定による公開を請求しようとする者は、運転免許証、旅券、個人番号カード等によつて本人であることを明らかにしなければならない。
2 代理人により条例第10条第1項の規定による公開を請求しようとするときは、当該代理人は、代理人の権限を証する書類を提出し、かつ、運転免許証、旅券、個人番号カード等によつて代理人本人であることを明らかにしなければならない。
2 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(実施状況の公表)
第7条 条例第20条に規定する公表は、請求件数、公文書の公開に関する決定の状況、審査請求の状況について、東員町広報への登載等により行う。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月13日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則による改正前の東員町情報公開条例施行規則及び東員町個人情報保護条例施行規則の規定によつて行つた手続その他行為は、この規則による改正後の東員町情報公開条例施行規則及び東員町個人情報保護条例施行規則によつて行つたものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東員町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の東員町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東員町財務規則、第5条の規定による改正前の東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東員町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東員町保育所の利用の手続に関する規則、第8条の規定による改正前の東員町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の東員町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東員町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の東員町身体障害者福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の東員町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の東員町障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の東員町母子保健法施行細則、第15条の規定による改正前の東員町公共下水道使用料条例施行規則、第16条の規定による改正前の東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の東員町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年4月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東員町情報公開条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。