○東員町住民マスターフアイル運用業務規程
昭和57年12月22日
告示第27号
(目的)
第1条 この規程は、住民マスターフアイル運用業務の基本的事項を定めることにより、適正かつ効果的に利用することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「住民マスターフアイル(以下「住民マスター」という。)」とは、電子計算機に記録された住民情報をいう。
(運用業務の範囲)
第3条 住民マスターの運用業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 町民個人又は町民が構成する団体に対する通知文書等
(2) 官公庁への提出文書等
(3) 町の業務に使用する文書帳票等
(4) その他町長が特に必要と認めたもの
(管理者)
第4条 住民マスター管理者(以下「管理者」という。)は、住民基本台帳事務担当課長とする。
2 管理者は、住民マスターの的確な管理運営を図らなければならない。
(運用業務の協議)
第5条 住民マスターを使用しようとするものは、住民マスター運用業務申請書(第1号様式)を管理者に提出し、協議をしなければならない。
(運用の禁示)
第7条 住民マスターは、町民に不利益を及ぼすおそれがある場合は、運用をすることはできない。
(プライバシーの保護)
第8条 住民マスターで作成された資料等で町民のプライバシーに関することは、これを他にもらしてはならない。
(補則)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和63年12月19日告示第47号)
この規程は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月2日告示第14号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。