○東員町住民マスターフアイル運用業務規程

昭和57年12月22日

告示第27号

(目的)

第1条 この規程は、住民マスターフアイル運用業務の基本的事項を定めることにより、適正かつ効果的に利用することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「住民マスターフアイル(以下「住民マスター」という。)」とは、電子計算機に記録された住民情報をいう。

(運用業務の範囲)

第3条 住民マスターの運用業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 町民個人又は町民が構成する団体に対する通知文書等

(2) 官公庁への提出文書等

(3) 町の業務に使用する文書帳票等

(4) その他町長が特に必要と認めたもの

(管理者)

第4条 住民マスター管理者(以下「管理者」という。)は、住民基本台帳事務担当課長とする。

2 管理者は、住民マスターの的確な管理運営を図らなければならない。

(運用業務の協議)

第5条 住民マスターを使用しようとするものは、住民マスター運用業務申請書(第1号様式)を管理者に提出し、協議をしなければならない。

(運用業務の許可)

第6条 管理者は、前条の住民マスター運用業務申請書を受理した場合は、法令及び第3条に規定する運用業務の範囲に反しないと認めたときは、住民マスター運用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(運用の禁示)

第7条 住民マスターは、町民に不利益を及ぼすおそれがある場合は、運用をすることはできない。

(プライバシーの保護)

第8条 住民マスターで作成された資料等で町民のプライバシーに関することは、これを他にもらしてはならない。

(補則)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和63年12月19日告示第47号)

この規程は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成10年3月2日告示第14号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

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東員町住民マスターフアイル運用業務規程

昭和57年12月22日 告示第27号

(平成10年3月2日施行)