○東員町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成10年9月24日

条例第15号

東員町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年東員町条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて、書面で自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するとともに、当該申請に関し必要と認める事項について審査し適正と認めた場合は、印鑑の登録をしなければならない。

2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、これに対する回答書を規則で定める期限までに当該登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。

3 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のいずれかのものの提示によつて、第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、前項の規定による確認の方法によることを省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めたもの

3 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 第4条第1項に規定する印鑑の登録は、印鑑登録原票に当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 印影

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項の印鑑登録原票は、磁気ディスクをもつて調製することができる。

(印鑑登録カードの交付)

第7条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録カード(以下「登録カード」という。)を当該登録申請者又はその代理人に対し直接交付するものとする。

2 登録カードは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)を識別するために、必要に応じ磁気を付することができるものとする。

3 登録カードには、登録番号を記載するものとする。

(登録カードの再交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、登録カードを著しく汚損し、又はき損したときは、登録カードを添えて、書面で、町長に再交付の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請があつたときは、当該書面と登録カードの登録番号及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接登録カードを交付するものとする。

(登録カードの亡失届)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、登録カードを亡失したとき、又は登録カードの登録番号が判読できなくなつたときは、直ちにその旨を書面で町長に届け出なければならない。

(印鑑登録証明書の申請及び交付)

第10条 印鑑登録者又はその代理人が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録カードを添えて、書面で町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、当該書面と登録カードの登録番号及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に対し印鑑登録証明書を交付し、かつ、登録カードを返付しなければならない。

(民間端末機による印鑑登録証明書の交付)

第11条 印鑑登録者で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)の交付を受けたもの又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)は、当該カード等を使用し、民間端末機(本町の電子情報処理組織(本町の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末装置であって、利用者が必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を自ら操作することにより印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第12条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項の証明は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取り、磁気ディスクに記録したものをプリンターで出力したものを含む。)をもつて行うものとする。

3 町長は、災害その他やむを得ない事由により前項に規定する方法で証明することができないと認めるときは、その他の方法により証明するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に対し登録カードを添えて、書面で印鑑登録の廃止を申請しなければならない。

(1) 印鑑登録を廃止しようとするとき。

(2) 印鑑を亡失又は滅失したとき。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第14条 町長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは、次条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第15条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当することを知つたときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 登録カード亡失の届出があつたとき。

(2) 印鑑登録廃止の申請があつたとき。

(3) 住民票が消除されたとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号の規定に該当することとなつたとき。

(5) 外国人住民にあつては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) その他町長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めたとき。

2 町長は、前項第4号及び第6号に規定する事由により印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑の登録を抹消された者に対してその旨を通知するものとする。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を規則で定めるところにより公示するものとする。

(代理人)

第16条 この条例に規定する申請又は届出を代理人により行う場合は、当該代理人が登録申請者又は印鑑登録者から委任されている旨を証する書面を添えて行わなければならない。ただし、第8条に規定する場合にあつては、この限りでない。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問及び調査)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(東員町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、東員町行政手続条例(平成9年東員町条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年12月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、平成11年2月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成24年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(東員町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成28年9月21日条例第24号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年6月14日条例第9号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第19号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月23日条例第19号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。

東員町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成10年9月24日 条例第15号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成10年9月24日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第3号
平成24年3月30日 条例第3号
平成28年9月21日 条例第24号
平成29年6月14日 条例第9号
令和元年9月20日 条例第19号
令和2年3月30日 条例第1号
令和5年6月23日 条例第19号