○東員町選挙管理委員会規程
昭和33年10月31日
選管告示第39号
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 東員町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い投票の最多数を得た者を当選者とする。ただし、得票の数同じものあるときは、くじでこれを定める。
2 前項の選挙につき、委員中に異議のないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、東員町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、その住所、氏名を告示しなければならない。
4 委員の改選後、はじめての委員会において、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(委員長の任期等)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を退職し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至つたときは、委員長の選挙は、その欠けるに至つた日から10日以内にこれを行わなければならない。
(委員等の退職)
第3条 委員を退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の退職願は委員長職務代理者に、これを提出することを要する。
(告示)
第4条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会招集の方法等)
第5条 委員会の招集の通知は、委員に対する告知によりこれを行う。
2 前項の告知には、委員会の招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。
3 委員会の開催中に緊急を要する事件があるときは、委員長及び委員はこれを会議に附議することができる。
(委員の請求による会議)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、附議すべき議案を委員長に提出しなければならない。
(欠席)
第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に、委員長に、その旨を届け出なければならない。
(町長等の説明聴取)
第8条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。
(会議録の作成及び町長への報告)
第9条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 委員長は、会議録の写を添え、会議の結果を町長に報告しなければならない。
(会議に関しその他必要な事項)
第10条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉等に関しては、町の議会の会議一般の例に準ずる。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第11条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会で議決しなければならない事件についてその議案を発し及びその議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第12条 委員会の権限に属する事件でその議決により特に指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。
第4章 書記の執務
(書記長)
第13条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。
2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する庶務を掌理する。
(書記の職務)
第14条 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
(文書の閲覧)
第15条 文書類は、書記長の承認を得ないで、これを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(書記に関しその他必要な事項)
第16条 この章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、町職員の例による。
第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存
(文書の処理)
第17条 文書はあらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。もし、特別の事由によつて即日処理することができないと認めるときは、書記長は委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(書記長の専決)
第18条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であつて、委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。
(文書処理に関しその他必要な事項)
第19条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町文書の処理の例に準ずる。
第6章 告示の方法
(告示の方法)
第20条 委員会及び委員長の告示は、東員町公告式条例(昭和29年東員村条例第1号)による公告式により、これを行うものとする。
第7章 公印
(公印)
第21条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。
(公印の刷込み)
第22条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、委員長の承認を受けなければならない。
(電子印の使用)
第23条 電子計算機を使用して証明書等の事務を行う場合において、あらかじめ委員長の承認を得たときは、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを縮小した印影を出力することによつて、公印の押印に代えることができる。
附則
1 この規程は、昭和33年11月1日から施行する。
2 選挙後に初めて委員会を招集する場合においては、地方自治法第188条の規定による委員長の職務は町長がこれを行うものとする。
3 従前の東員村選挙管理委員会規程(昭和29年東員村選管告示第5号)は、廃止する。
附則(昭和42年4月18日選管告示第64号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月15日選管告示第27号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月2日選管告示第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第21条関係)
公印の種類 | ひな型 | 寸法 (ミリメートル) |
委員会印 | 21 | |
委員長印 | 21 |