○東員町公職選挙執行規程
昭和33年10月31日
選管告示第40号
第1章 総則
第2章 選挙事務所
(選挙事務所の届出様式)
第2条 法第130条((選挙事務所の設置及び届出))第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、第1号様式に準じてしなければならない。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第3条 法第134条((選挙事務所の閉鎖命令))の規定による閉鎖命令は、第2号様式による閉鎖命令書によるものとする。
第3章 自動車又は船舶及び拡声機の使用
(表示の様式)
第4条 法第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第6項の規定による自動車又は船舶及び拡声機にする表示は、東員町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する第3号様式による表示を用いてしなければならない。
2 前項の表示は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。
(表示の箇所)
第5条 表示は、自動車にあつては冷却器の前面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては、操舵室の前面等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示の再交付)
第6条 表示を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、第4号様式による再交付申請書によりこれをしなければならない。
2 破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示を返さなければならない。
(乗車(船)制限の腕章様式)
第7条 主として選挙運動のため使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定によつて着用する腕章は、委員会が交付する第5号様式による腕章とする。
第4章 選挙運動用ビラ及びポスター
(ビラの証紙)
第8条の2 法第142条((文書図画の頒布))第7項の規定による選挙運動用ビラは、委員会の交付する証紙をはらなければ頒布することができない。
5 委員会は、証紙を交付したときは、ビラ証紙交付票に交付月日を記入し、かつ、取扱者の印を押して、これを提出者に返すものとする。ただし、交付した証紙が法第142条((文書図画の頒布))第1項第7号に定めるビラの制限枚数に達したときは、当該ビラ証紙交付票は返さないものとする。
6 委員会は、選挙運動用ビラ証紙交付整理簿を備え証紙交付の経過をそのつど記入しておかなければならない。
2 委員会は、ビラに検印を受けようとする者に第5号様式の4による選挙運動用ビラ検印票を立候補の届出があった後、直ちに交付する。
(ポスターの証紙)
第9条 法第144条((ポスターの数))第2項の規定による選挙運動用ポスターは、委員会の交付する証紙をはらなければ掲示することができない。
5 委員会は、証紙を交付したときは、ポスター証紙交付票に交付月日を記入し、かつ、取扱者の印を押して、これを提出者に返すものとする。ただし、交付した証紙が法第144条((ポスターの数))第1項第4号に定めるポスターの制限枚数に達したときは、当該ポスター証紙交付票は返さないものとする。
6 委員会は、選挙運動用ポスター証紙交付整理簿を備え証紙交付の経過をそのつど記入しておかなければならない。
2 委員会は、ポスターに検印を受けようとする者に第7号様式の2による選挙運動用ポスター検印票を立候補の届出があつた後、直ちに交付する。
第11条 削除
第5章 新聞広告
(新聞広告の証明書)
第12条 法第149条((新聞広告))第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、広告原稿に第8号様式による証明書を具し、希望の新聞社に申し込みをしなければならない。
第6章 個人演説会
(施設の使用予定表の提出)
第13条 法第161条((公営施設使用の個人演説会))第1項に規定する個人演説会を開催することができる施設(以下「個人演説会の施設」という。)の管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表を第9号様式によつて委員会の指定する期日までに委員会に提出しなければならない。
(開催処理簿の準備)
第14条 個人演説会の施設の管理者は、第10号様式による個人演説会開催処理簿を備付け公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第115条((個人演説会の施設の管理者に対する通知))の規定による開催申出の通知を受けた都度必要な事項の記載をしなければならない。
(個人演説会の施設の設備の程度及び納付すべき費用の額の承認申請様式)
第15条 個人演説会の施設の管理者は、令第119条((個人演説会の施設の設備))第2項の規定による個人演説会の施設の設備の程度等の承認申請をするとき又は変更をしようとするとき並びに令第121条((個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用))の規定による候補者が納付すべき費用の額の承認申請をするとき又は変更しようとするときは、第11号様式によつてこれをしなければならない。
(附加設備の届出)
第16条 候補者は、令第119条((個人演説会の施設の設備))第3項の規定により、自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめその設備の程度及び方法等を個人演説会の施設の管理者に申し出てその承認を受けなければならない。
(開催しないとき等の申出)
第17条 法第163条((個人演説会開催の申出))の規定により個人演説会開催の申出をした候補者が、当日の演説会を開催しないとき又は申出の時刻に開催することができない時は、あらかじめ委員会に申出なければならない。
2 前項の申出があつたときは、委員会は直ちに個人演説会の施設の管理者に通知するものとする。
第7章 街頭演説
(標旗の様式)
第18条 法第164条の5((街頭演説))第3項に規定する標旗の様式は、第12号様式によるものとする。
(選挙運動従事者の腕章様式)
第19条 法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する第13号様式による腕章をする。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任等の届出様式)
第21条 法第180条((出納責任者の選任及び届出))第3項の規定により出納責任者の選任者がする出納責任者の氏名、住所、職業、生年月日及び選任年月日並びに公職の候補者の氏名の届出は、第14号様式に準じてしなければならない。
(報告書の閲覧の請求)
第22条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書は、法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第3項の保存期間中何人もその閲覧を請求することができる。
(閲覧請求簿の様式)
第23条 報告書の閲覧の請求をしようとする者は、第15号様式により委員会が備える閲覧請求簿に所要の記載をし、印を押してしなければならない。
(閲覧請求及び閲覧の時間)
第24条 第22条((報告書の閲覧の請求))の規定による報告書の閲覧請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第25条 報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。
2 報告書は、これを指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第26条 法第197条の2((実費弁償及び報酬の額))の規定による実費弁償及び報酬の額は、選挙の都度委員会が定めて告示するものとする。
第9章 補則
(その他の措置)
第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定めるものとする。
(「(( ))」書の意義)
第29条 この規程中「条」の下に付したかつこ「(( ))」書は各条項を引用する場合の便宜をはかるための見出しであつて、各規定の内容を限定する意味を有するものと解釈されてはならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 公職選挙法及び同施行令施行細則(昭和29年東員村選管告示第6号)は、廃止する。
附則(昭和42年4月18日選管告示第63号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和51年1月12日選管告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月26日選管告示第57号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月22日選管告示第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日選管告示第69号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日選管告示第26号)
この規程は、平成19年3月22日から施行する。