○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月13日

選管告示第28号

(表示)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条((文書図画の掲示))第17項の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示は、東員町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する証票(第1号様式)(以下「証票」という。)を用いなければならない。

2 証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 町の議会の議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(町の議会の議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合において、候補者等にあつては証票交付申請書(第2号様式)を、後援団体にあつては証票交付申請書(第3号様式)を選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書を受理した場合は、その内容等を審査し、適正であると認めたときは、すみやかに前項の申請者に証票を交付するものとする。

(証票の異動の手続)

第3条 証票を表示した立札又は看板の類を異動しようとする者は、公職の候補者等にあつては証票異動申請書(第4号様式)を、後援団体にあつては証票異動申請書(第5号様式)を選挙管理委員会に提出しなければならない。

(証票の再交付の手続)

第4条 証票を紛失し、又は破損した者は、証票再交付申請書(第6号様式)により選挙管理委員会に再交付の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、その申請が破損によるものにあつては、その申請の際破損した当該証票を選挙管理委員会に返さなければならない。

(証票交付の整理)

第5条 選挙管理委員会は、第2条第2項の規定及び前条第1項に規定する申請により証票を交付したときは、証票交付整理簿等を備え、その都度証票の交付経過を記入するものとする。

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。

(昭和56年5月15日選管告示第6号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(平成5年6月22日選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年9月26日選管告示第56号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日選管告示第104号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和元年12月26日選管告示第127号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年2月26日選管告示第22号)

この規程は、公表の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第28号

(令和2年2月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第28号
昭和56年5月15日 選挙管理委員会告示第6号
平成5年6月22日 選挙管理委員会告示第5号
平成7年9月26日 選挙管理委員会告示第56号
平成27年12月28日 選挙管理委員会告示第104号
令和元年12月26日 選挙管理委員会告示第127号
令和2年2月26日 選挙管理委員会告示第22号