○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月13日
選管告示第28号
(表示)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条((文書図画の掲示))第17項の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示は、東員町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する証票(第1号様式)(以下「証票」という。)を用いなければならない。
2 証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第4条 証票を紛失し、又は破損した者は、証票再交付申請書(第6号様式)により選挙管理委員会に再交付の申請をしなければならない。
2 前項の場合において、その申請が破損によるものにあつては、その申請の際破損した当該証票を選挙管理委員会に返さなければならない。
附則
この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。
附則(昭和56年5月15日選管告示第6号)
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(平成5年6月22日選管告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月26日選管告示第56号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日選管告示第104号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和元年12月26日選管告示第127号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月26日選管告示第22号)
この規程は、公表の日から施行する。