○東員町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程
昭和58年10月19日
選管告示第43号
(趣旨)
第1条 この規程は、東員町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年東員町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の区画等)
第3条 掲示場にポスターを掲示することのできる区画の数は、東員町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
2 委員会は、前項による定められた区画の数に基づいて、掲示場におけるポスターの掲示ができる区画にあらかじめ番号を表示する。
(ポスターの掲示)
第4条 候補者が掲示場にポスターを掲示できる日は、選挙期日の告示の日からとする。
2 候補者が掲示場にポスターを掲示することができる区画は、立候補の届出順位の番号に従い、前条第2項の規定により表示された番号と同一の番号の区画とする。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、掲示場に法令又はこの規程に違反し掲示されたポスターがあることを知つたときは、その旨を直ちに当該候補者に通知し、これを撤去させ、又は撤去することができる。
2 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下されたときは、直ちにその者に係るポスターを撤去させ、又は撤去するものとする。
3 委員会は、掲示場が破損し、又は汚損したときは、直ちにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第6条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設けないこととしたときは、直ちにその旨を告示する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附則
この規程は、次の一般選挙から施行する。