○東員町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程

昭和58年10月19日

選管告示第43号

(趣旨)

第1条 この規程は、東員町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年東員町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場)

第2条 条例第2条の規定による掲示場は、別記様式に準じて作成した掲示板を用いるものとする。

(掲示場の区画等)

第3条 掲示場にポスターを掲示することのできる区画の数は、東員町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

2 委員会は、前項による定められた区画の数に基づいて、掲示場におけるポスターの掲示ができる区画にあらかじめ番号を表示する。

3 前項の規定により、各区画の番号を表示する場合において、その順序は、別記様式に準じて、右端から順次一連番号を記載するものとする。なお。通常は、上・下二段とし、特に必要があるときは、上・中・下三段とすることができる。

(ポスターの掲示)

第4条 候補者が掲示場にポスターを掲示できる日は、選挙期日の告示の日からとする。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示することができる区画は、立候補の届出順位の番号に従い、前条第2項の規定により表示された番号と同一の番号の区画とする。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、掲示場に法令又はこの規程に違反し掲示されたポスターがあることを知つたときは、その旨を直ちに当該候補者に通知し、これを撤去させ、又は撤去することができる。

2 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下されたときは、直ちにその者に係るポスターを撤去させ、又は撤去するものとする。

3 委員会は、掲示場が破損し、又は汚損したときは、直ちにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第6条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設けないこととしたときは、直ちにその旨を告示する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、次の一般選挙から施行する。

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東員町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程

昭和58年10月19日 選挙管理委員会告示第43号

(昭和58年10月19日施行)