○東員町明るい選挙推進協議会規程

昭和38年10月29日

選管告示第55号

(目的)

第1条 この協議会は、選挙が明るくかつ適正に行われるよう明るい選挙運動の総合的企画及びその推進を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は、東員町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(事業)

第3条 協議会は、第1条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事項の計画、推進方法等を協議し、及び必要に応じてその事業を実施する。

(1) 政治意識の向上を図ること。

(2) 選挙に関し、必要な知識の周知

(3) 明るい選挙推進に関する指導者の養成

(4) 各種資料の収集及び資料の作成、配付

(5) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから東員町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が委嘱する。

(1) 青年団、婦人会等民間団体の代表

(2) 教育委員会、公民館関係者及び学識経験者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

(招集及び議事)

第7条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、選挙管理委員会において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

2 最初の会長が互選されるまでの間は、選挙管理委員会委員長がその職務を行う。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月18日選管告示第65号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和52年3月5日選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

東員町明るい選挙推進協議会規程

昭和38年10月29日 選挙管理委員会告示第55号

(昭和52年3月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和38年10月29日 選挙管理委員会告示第55号
昭和42年4月18日 選挙管理委員会告示第65号
昭和52年3月5日 選挙管理委員会告示第5号