○東員町職員定数条例
昭和44年3月12日
条例第9号
東員町職員定数条例(昭和29年東員村条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び第31条第3項の規定に基づき、町長、議会及び農業委員会の事務局並びに教育委員会の事務局に勤務する職員(休職者及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)、教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 116人
(2) 議会の事務局の職員 4人
(3) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(4) 教育委員会の事務局の職員 23人
(5) 保育及び教育機関の職員 75人
(6) 企業関係の職員 10人
計 230人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内及び当該機関内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月11日条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月13日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附則(昭和52年3月11日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月13日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年8月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月25日条例第14号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月17日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月10日条例第5号)
この条例は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和60年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年1月30日条例第1号)
この条例は、昭和61年2月1日から施行する。
附則(昭和62年5月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月19日条例第22号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成2年3月12日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月19日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月24日条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月26日条例第14号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月18日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月17日条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月19日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月18日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月19日条例第22号)
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年6月25日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月28日条例第11号)
この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。