○職員懲戒等取扱要綱

平成5年8月25日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の懲戒及び失職の例外に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職 員 一般職に属する職員をいう。

(2) 規律違反 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号の一に該当する場合をいう。

(規律違反の申立)

第3条 所属長は、所属職員に規律違反があると認めるときは、懲戒申立書(第1号様式)次の各号に掲げる証拠及び身上調査書(第2号様式)を添えて町長に申立てなければならない。

(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。

(2) 関係人の聴取書又は陳述書

(3) その他の証拠

(懲戒審査委員会)

第4条 職員の規律違反の事案を審査するため、東員町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員会に必要に応じて特別の事案を審査させるため、臨時委員を置くことができる。

3 委員長は、副町長をもつて充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

6 委員及び臨時委員(以下「委員」という。)は、教育長、課長又はこれと同等以上の職にある者のうちから町長が命ずる。

(幹事)

第6条 委員会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、課長の職にある者のうちから町長が命ずる。

3 幹事は、委員長の命を受け、委員会の庶務を掌理する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(審査の要求)

第8条 町長は、第3条に規定する申立てを受けた場合において、その規律違反に対し懲戒処分を必要とすると認めたときは、懲戒審査要求書(第3号様式)に証拠を添えてすみやかに委員会に当該事案の審査を要求しなければならない。

(勤務に関する指示)

第9条 町長は、事案の審査を委員会に要求した場合において、必要があると認めるときは、申立ての調査及び審査の間申立てられた職員(以下「被申立者」という。)の勤務に関し、所要の指示をすることができる。

(委員会の審査)

第10条 委員長は、第8条の規定による審査の要求があつたときは、すみやかに委員会の審査を行うものとする。

2 委員会の審査は、書面審査によるものとする。この場合において委員長は、必要と認めるときは申立者、被申立者又は関係人に対し証拠の提出を求めることができる。

3 委員会の審査は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第11条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案の審査に参与することができない。

(委員会の報告)

第12条 委員会は、懲戒処分の要否、種別その他必要と認める事項を決定し、委員長が懲戒審査報告書(第4号様式)を町長に提出するものとする。

(訓戒処分)

第13条 町長は、職員の規律違反につき申立てを受けた場合は又は委員会の審査の結果その程度が軽微であつてこれに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、訓戒処分を行うことができる。

(失職の例外規定の適用に係る適否の審査等)

第14条 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年東員町条例第10号)第5条第1項の規定の適用に係る適否の審査等については、職員の懲戒取扱の例によるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか職員の懲戒等取扱に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日訓令第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この要綱による改正前の第5条第6項の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年7月6日訓令第3号)

この要綱は、平成27年7月6日から施行する。

(平成31年2月5日訓令第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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職員懲戒等取扱要綱

平成5年8月25日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)