○東員町職員事故事務取扱規程
平成3年5月14日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が職務の執行により、他人の生命若しくは身体を害したとき、又は他人の財産(職員が自家用自動車を使用して出張することを承認された場合の当該自動車を含む。)を侵したとき(以下「事故」と総称する。)における民法(明治29年法律第89号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく損害賠償(これに準ずるものを含む。以下同じ。)事務等の適正を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
2 主務課長は、必要な都度、事務処理の経過及び事務処理の結果を総務課長を経て町長に報告しなければならない。
(総括指導)
第5条 総務課長は、事故の処理及び賠償事務について適切な助言又は指導を行うものとする。
(審査会の設置)
第6条 事故に係る損害賠償責任の有無、賠償額及び求償額等を審査するため事故審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査の要求)
第7条 町長は、第3条の報告を受けたとき、又は必要があるときは、審査会に、審査を要求する。
(審査会の所掌事項)
第8条 審査会は、事故に係る次の各号に掲げる事項を審査し、事故審査報告書を作成し町長に提出するものとする。
(1) 職員が職務の執行により、他人に損害を加えた場合における町の損害賠償責任の有無、賠償額の範囲及び賠償方法
(2) 職員及びその他責に任ずる者に対する求償額及び求償方法
(3) 事故の原因の調査及び事故の善後策並びに事故の再発防止のための適切な方策
(4) その他事故の処理に関し必要な事項
(組織等)
第9条 審査会は、会長及び委員9人以内をもつて組織する。
2 会長は副町長を、委員は次の職にある者をもつて充てる。
(1) 課長級の職にある者のうちから町長が指名する者
(2) 総務課長
(3) 総務課長補佐
3 委員の代理は、前項の職を補佐する職にある者をもつて充てる。
(会長の職務)
第10条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第11条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
(審査の特例)
第12条 会長は、当該事故が軽微な事故と認める場合には、会長及び委員2名以上の審査をもつて審査会の審査に代えることができる。
(意見聴取)
第13条 会長は、当該事故が重大な事故と認める場合には、審査会において関係機関の長及び学識経験者等の意見を聴かなければならない。
2 会長は、審査会に、被害者又は関係職員の出席を求め、事故の実情を聴取し、又はこれらの者の陳述を聴くことができる。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月27日訓令第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月20日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月13日訓令第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。