○東員町職員徽章規程

平成5年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の徽章の貸与に関して必要な事項を定め、常に徽章をはい用することにより、職員の品位を保ち、その身分を明らかにすることを目的とする。

(徽章のはい用)

第2条 職員は、現場作業に従事する場合等において徽章をはい用するのが適当でないと認められるときを除き、徽章を左えり部の見やすい位置にはい用しなければならない。

(貸与及び返納)

第3条 徽章は、これを貸与する。

2 職員が退職又は死亡したときは、速やかに徽章を返納しなければならない。

(再貸与)

第4条 職員は徽章を紛失したときは、速やかにその理由を記載して職員徽章紛失(き損)届を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の事実を認定したときは、徽章を再貸与する。

第5条 徽章の再貸与を受けた職員が紛失した徽章を発見したときは、速やかにこれを返納しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年2月13日訓令第8号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

画像

東員町職員徽章規程

平成5年3月29日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成5年3月29日 訓令第2号
平成31年2月13日 訓令第8号