○東員町職員の名札着用に関する規程

平成5年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の名札着用に関して必要な事項を定めるものとする。

(名札の着用)

第2条 職員は、職務に従事する間は、常に名札を着用しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 町外に出張するとき。

(2) 職務の実態から名札を着用することが適当でないと認める職にある職員

(3) その他所属長が名札の着用を要しないと認めるとき。

2 名札は、見やすい位置に着用しなければならない。

(貸与及び返納)

第3条 名札はこれを貸与する。

2 職員が退職又は死亡したとき及び姓を変更したときは、速やかに名札を返納しなければならない。

(再貸与)

第4条 職員は、名札を紛失若しくは損傷したとき、又は姓を変更したときは、直ちにその旨を総務課長に申し出て名札の再付与を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年2月13日訓令第9号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

東員町職員の名札着用に関する規程

平成5年3月29日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成5年3月29日 訓令第3号
平成31年2月13日 訓令第9号