○東員町職員被服貸与規程

平成5年3月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の職務遂行上必要被服の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与被服等)

第2条 貸与する被服等の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間の計算は、貸与された日の属する月から月計算により前項の対応貸与期間の満了する月の終りまでとする。ただし、新品でない被服等については、前期間は通算する。

(着用義務等)

第3条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、当該被服等の貸与の対象となつた業務に従事するときは、常に当該被服を着用しなければならない。

2 被貸与者は、貸与を受けた被服を清潔に保つとともに、その保全に留意しなければならない。

3 被貸与者は、貸与を受けた被服が着用に耐えがたいと思われるときは、速やかにその旨を総務課長に届けなければならない。

4 総務課長は、前項の届け出を受けたときは、当該被貸与者に対し代替品を貸与することができる。

(貸与品の返納等)

第4条 被貸与者は、退職、異動その他の理由により貸与を受ける資格を失つたときは、直ちに貸与を受けた被服を返納しなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認める場合、この限りでない。

2 貸与した被服は、その貸与期間が満了したときは、被貸与者に無償で払い下げる。

(被服等貸与票)

第5条 総務課長は、被服貸与票(別記様式)により、被服等の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この規程は、平成4年4月1日以降に新たに貸与した被服について適用する。

(平成9年12月26日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日訓令第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年8月31日訓令第3号)

この規程は、平成13年9月1日から施行する。

(平成31年2月13日訓令第11号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

品目

数量

期間

行務用・防災用作業服併用

1

7年

画像

東員町職員被服貸与規程

平成5年3月29日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成5年3月29日 訓令第1号
平成9年12月26日 訓令第1号
平成11年3月24日 訓令第1号
平成13年8月31日 訓令第3号
平成31年2月13日 訓令第11号