○職員及び議会の議員その他非常勤職員の公務災害見舞金支給に関する条例

平成9年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、職員及び議会の議員その他非常勤職員(以下「職員等」という。)が公務上災害を受けた場合において、当該職員等、又はその遺族に対して支給する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 この条例を適用する職員等とは、次に掲げる者をいう。

(3) 本町の職員で地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するもの

2 この条例に定める見舞金は、職員等が公務上の災害を受けた場合において、前項各号に規定する法律又は条例の規定に基づき、当該災害が公務(通勤により生じたものを除く。)により生じたものであると認定された場合若しくは町長が特に認定した場合に支給するものとする。

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 負傷者等見舞金

(2) 身体障害者見舞金

(3) 殉職者見舞金

(負傷者等見舞金)

第4条 職員等が公務上負傷し、又は疾病にかかり療養した場合は、その職員等に対し、負傷者等見舞金として、別表第1に掲げる金額を支給する。

(身体障害者見舞金)

第5条 職員等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治ゆしたとき、法第29条又は第2条第1項第1号に掲げる条例第9条の規定に基づく身体に障害がある場合は、その職員等に対し、身体障害者見舞金として、その障害の程度に応じ別表第2に掲げる金額を支給する。

2 別表第2に掲げる障害の程度の等級は、法別表の規定を準用する。

(殉職者見舞金)

第6条 職員等が公務上死亡した場合は、その職員等の遺族に対し、殉職者見舞金として、3,000万円を支給する。

2 前項の殉職者見舞金を受けることができる遺族及びその順位は、法第37条の規定を準用する。

(見舞金の額の調整)

第7条 身体障害者見舞金を受けたものの当該身体障害者の程度に変更があつたため、新たに法別表中の他の上位等級に該当するに至つた場合又は身体障害者見舞金を受けた者が、同一の傷病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額から先に支給した身体障害者見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。

2 身体に障害のある者が、公務上負傷し、又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の身体障害者見舞金の額から従前の障害の等級に対応する身体障害者見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。

3 負傷者等見舞金を受けた者が退院後において、同一傷病により再び入院し、その支給の対象となつた入院の期間に変更があつたため、当初から通算した入院期間が新たに別表第1に掲げる他の入院期間に該当するに至つた場合は、新たに支給する見舞金の額から先に支給した負傷者等見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に発生した公務上の災害にかかるものについて適用する。

(平成14年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

入院療養の期間

支給額

1箇月以上3箇月未満の入院療養

50,000円

3箇月以上6箇月未満の入院療養

100,000円

6箇月以上の入院療養

150,000円

別表第2(第5条関係)

身体障害の程度の等級

支給額

第1級

3,000万円

第2級

2,590万円

第3級

2,220万円

第4級

1,890万円

第5級

1,570万円

第6級

1,300万円

第7級

1,050万円

第8級

820万円

第9級

620万円

第10級

460万円

第11級

330万円

第12級

220万円

第13級

140万円

第14級

80万円

職員及び議会の議員その他非常勤職員の公務災害見舞金支給に関する条例

平成9年3月25日 条例第4号

(平成14年4月1日施行)