○東員町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年12月1日
条例第8号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 327,000円
副議長 月額 265,000円
議員 月額 250,000円
第2条 議長及び副議長には、議長又は副議長に選挙されたその日から、議員には議員の職についたその日から、それぞれ議員報酬額を日割計算によつて支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの日数に応じて議員報酬を日割計算によつて支給する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職をはなれたこれらの者についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職をはなれた日現在)における議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額を基準として、一般職の職員の例により、6月に支給する場合には100分の217.5を、12月に支給する場合には100分の227.5を乗じて算出した額とする。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 東員村報酬及び費用弁償支給条例(昭和29年東員村条例第14号)は、廃止する。
3 昭和31年12月15日に支給する議長、副議長及び議員の期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず期日現在における報酬の月額に100分の165を乗じて得た額とする。
附則(昭和31年12月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和32年3月22日条例第4号)
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和32年9月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年12月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和33年12月24日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日に支給する期末手当から適用する。
2 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定により算出したその額を超える部分については、同日から13日以内に支給することができる。
附則(昭和34年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年7月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年2月24日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。
附則(昭和36年12月22日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び手当の内払いとみなす。
附則(昭和37年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年11月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月12日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び手当の内払いとみなす。
附則(昭和38年12月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び手当の内払いとみなす。
附則(昭和39年3月23日条例第12号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月12日条例第1号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年2月19日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和41年3月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和40年12月1日から適用する。
(報酬及び手当の内払)
3 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び手当は、改正後の条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。
附則(昭和42年2月16日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
(報酬及び手当の内払)
2 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和41年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び手当の内払いとみなす。
附則(昭和42年7月8日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月8日条例第15号)
この条例は、昭和42年7月10日から施行する。
附則(昭和43年2月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
(報酬及び手当の内払)
2 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和42年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。
附則(昭和44年3月12日条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
(報酬及び手当の内払)
2 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和44年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。
附則(昭和46年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
(報酬及び手当の内払)
2 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和45年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。
附則(昭和47年7月29日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(報酬及び手当の内払)
2 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。
附則(昭和48年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月12日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。
3 第4条第2項の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(報酬及び手当の内払)
4 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。
附則(昭和49年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
(報酬及び手当の内払)
2 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。
附則(昭和51年3月12日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
(報酬及び手当の内払)
3 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。
附則(昭和53年2月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、昭和52年10月1日から適用する。
(報酬及び手当の内払)
3 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。
附則(昭和53年12月25日条例第18号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年8月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月28日条例第21号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年12月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当、改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、町長等に支払われた給与並びに改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて教育長に支払われた給与は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定による報酬及び手当並びに給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年3月19日条例第5号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例並びに町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
(報酬及び手当の内払)
2 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。
附則(昭和61年9月27日条例第19号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年12月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
(報酬及び手当の内払)
2 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。
附則(平成元年12月12日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(平成元年規則第7号で平成元年12月13日から施行)
(報酬及び手当の内払)
2 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。
附則(平成2年3月19日条例第6号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年9月28日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(平成2年規則第8号で平成2年12月26日から施行)
(手当の内払)
2 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(平成3年3月19日条例第5号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第2項の規定、証人等の費用弁償に関する条例第3条の規定、町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例第2条の規定、東員町職員の旅費に関する条例第16条から第19条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(平成3年規則第10号で平成3年12月25日から施行)
(手当の内払)
2 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(平成4年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
(平成4年規則第20号で平成4年12月24日から施行)
(報酬及び手当の内払)
2 改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成4年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当は、改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。
附則(平成5年12月21日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に、この条例による改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
附則(平成6年12月21日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に、この条例による改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
附則(平成8年6月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年12月22日条例第23号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成11年12月に第1条の規定による改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された者の期末手当の額が、第1条の規定による改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
附則(平成12年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成12年12月1日から適用する。
(12月の期末手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された者の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(3月の期末手当の額の特例)
3 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
附則(平成13年12月21日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成13年12月1日から適用する。
(12月の期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された者の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(3月の期末手当の額の特例)
3 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
附則(平成14年12月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月19日条例第25号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第16号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第22号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第14号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月5日条例第9号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東員町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東員町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月16日条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東員町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東員町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月16日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東員町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東員町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月15日条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東員町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東員町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月17日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東員町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東員町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東員町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東員町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の東員町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、220分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
附則(令和4年12月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の東員町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月27日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の東員町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
別表(第4条関係)(旅費)
区分 | 旅費 | ||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1キロにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食事料 (1夜につき) | |
議長 副議長 議員 | 実費 | 1等実費 | 実費 | 37円 | 県外の旅行に限り3,000円 | 14,800円 | 2,200円 |