○委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月1日

条例第9号

(報酬)

第1条 委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他非常勤の職員(以下「委員等」という。)の報酬は、別に条例で定めるものを除き、別表第1のとおりとする。

2 前項の報酬は、次の区分により支給する。

(1) 日額をもつて定めるものは、執務日数に応じてその時時

(2) 月額をもつて定めるものは、毎月末日

(3) 年額をもつて定めるものは、9月、12月及び3月の各末日(又は年度末)

(4) 選挙の回数をもつて定めるものについては、その選挙の終了したとき。

3 前項に定めるもののほか、委員等に支給する報酬については、一般職の職員に支給する給料の例による。

(費用弁償)

第2条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、委員等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(重複給与の調整)

第3条 一般職の職員が委員等を兼ねるときは、その兼ねる職の職員として受けるべき報酬は、それぞれ定額の範囲内において町長が定める。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から施行する。

(昭和32年3月22日条例第4号)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和33年8月11日条例第10号)

この条例は、東員町建設審議会条例(昭和33年東員村条例第9号)施行の日から適用する。

(昭和34年7月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年10月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年7月31日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 学校医及び学校歯科医の報酬については、昭和37年度分から適用する。

(昭和37年11月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月12日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年8月4日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月4日執行の参議院議員通常選挙から適用する。

(昭和41年2月19日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の2及び第18項の改正規定は昭和40年9月1日から、第9項及び第10項の改正規定は昭和41年4月1日から適用する。

(報酬及び手当の内払)

2 改正前の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに教育長に支払われた報酬及び手当は、改正後の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による内払とみなす。

(昭和41年5月25日条例第6号)

この条例は、昭和41年6月1日から施行する。ただし、学校医の報酬の改正規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年10月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月13日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月8日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中「12 公民館主事」の改正規定については、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和43年3月13日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月31日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(報酬及び手当の内払)

2 改正前の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの条例施行の日の前日までに教育長に支払われた報酬及び手当は、改正後の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による内払とみなす。

(昭和44年3月12日条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月28日から適用する。

(昭和45年1月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の報酬から適用する。

(昭和46年1月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(報酬及び手当の内払)

2 改正前の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和45年12月1日からこの条例施行の日の前日までに教育長に支払われた報酬は、改正後の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による内払とみなす。

(昭和46年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、1号から14号、16号から19号の規定は昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の報酬から適用する。ただし、20号の規定は昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月29日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(報酬及び手当の内払)

2 改正前の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例施行の日の前日までに教育長、公民館主事に支払われた報酬及び手当は、改正後の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

(昭和48年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月12日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表第1中第14号及び19号の改正規定は昭和48年10月1日から適用する。

(報酬及び手当の内払)

2 改正前の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に第14号の委員及び第19号の職員に支払われた報酬及び手当は、改正後の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

(昭和49年7月30日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東員町職員の給与に関する条例、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(附則第4項において「改正後の東員町職員の給与に関する条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 東員町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の適用を受ける職員、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の適用を受ける委員(別表第1中「14号」及び「19号」の委員に限る。)が改正前の東員町職員の給与に関する条例、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の東員町職員の給与に関する条例等の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和49年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬及び手当の内払)

2 改正前の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に第14号の委員及び第19号の職員に支払われた報酬及び手当は、改正後の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

(昭和50年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月17日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(報酬及び手当の内払)

2 改正前の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び手当は、改正後の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

(昭和51年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月11日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中「23体育指導委員」の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年8月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月28日条例第22号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年6月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月19日条例第6号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年7月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第6号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月19日条例第5号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第2項の規定、証人等の費用弁償に関する条例第3条の規定、町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例第2条の規定、東員町職員の旅費に関する条例第16条から第19条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月26日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年3月31日から施行する。

(平成12年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年9月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第17条から第21条までの規定及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(平成15年6月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第19号)

この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて改正後の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任したときからスポーツ推進委員であつたものとみなす。

(平成27年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第2条の規定による改正後の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月20日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

区分

報酬の額

備考

特別職報酬審議会の委員

日額 7,000円


情報公開・個人情報保護審査会の委員

日額 10,000円


行政不服審査会の委員

日額 10,000円


固定資産評価審査委員会の委員

日額 7,000円


選挙管理委員会の委員

日額 7,000円


選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額


投票管理者及び開票管理者

投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

監査委員(代表)

月額 22,500円


監査委員

月額 17,000円


民生委員推薦会の委員

日額 7,000円


健康づくり推進協議会の委員

日額 7,000円


国民健康保険運営協議会の委員

日額 7,000円


環境審議会の委員(学識経験者)

日額 20,000円


環境審議会の委員

日額 7,000円


農業委員会の会長

月額 12,000円


農業委員会の委員

月額 10,000円


農地利用最適化推進委員

日額 3,500円


都市計画審議会の委員

日額 7,000円


ホテル等建築審議会の委員

日額 7,000円


水道水源保護審議会の委員(学識経験者)

日額 20,000円


水道水源保護審議会の委員

日額 7,000円


消防委員会の委員

日額 7,000円


防災会議の委員

日額 7,000円


国民保護協議会の委員

日額 7,000円


教育委員会の委員

月額 13,500円


いじめ問題対策連絡協議会の委員

日額 7,000円


いじめ問題調査委員会の委員(学識経験者)

日額 20,000円


いじめ問題調査委員会の委員

日額 7,000円


いじめ問題調査結果審議委員会の委員(学識経験者)

日額 20,000円


いじめ問題調査結果審議委員会の委員

日額 7,000円


子どもの権利委員会の委員(学識経験者)

日額 20,000円


子どもの権利委員会の委員

日額 7,000円


子ども・子育て会議の委員(学識経験者)

日額 20,000円


子ども・子育て会議の委員

日額 7,000円


学校給食センター運営審議会の委員

日額 7,000円


社会教育委員

日額 7,000円


文化センター運営審議会の委員

日額 7,000円


文化財調査委員会の委員

日額 7,000円


スポーツ推進委員

年額 17,000円


学校医

いなべ医師会等と協議した額


同歯科医

同薬剤師

幼稚園医

同歯科医

同薬剤師

保育園嘱託医

同歯科医

臨時委員、専門委員その他町長が別に定める非常勤の職員

予算の範囲内で町長が定める額


別表第2(第2条関係)

区分

旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

別表第1に掲げる職にあるもの

実費

1等実費

実費

37円

2,600円

13,100円

2,200円

委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月1日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月1日 条例第9号
昭和32年3月22日 条例第4号
昭和33年8月11日 条例第10号
昭和34年7月7日 条例第8号
昭和35年3月23日 条例第3号
昭和35年10月1日 条例第7号
昭和36年12月22日 条例第12号
昭和37年7月31日 条例第9号
昭和37年11月1日 条例第11号
昭和38年7月10日 条例第9号
昭和39年7月29日 条例第20号
昭和40年3月12日 条例第8号
昭和40年8月4日 条例第12号
昭和41年2月19日 条例第2号
昭和41年5月25日 条例第6号
昭和41年10月25日 条例第13号
昭和42年3月13日 条例第6号
昭和42年7月8日 条例第13号
昭和43年3月13日 条例第6号
昭和44年1月31日 条例第4号
昭和44年3月12日 条例第11号
昭和44年7月11日 条例第24号
昭和45年1月28日 条例第2号
昭和46年1月28日 条例第2号
昭和46年3月12日 条例第6号
昭和47年3月17日 条例第2号
昭和47年7月29日 条例第7号
昭和48年3月22日 条例第4号
昭和49年3月12日 条例第3号
昭和49年7月30日 条例第22号
昭和49年12月25日 条例第27号
昭和50年3月24日 条例第5号
昭和50年12月17日 条例第18号
昭和51年3月12日 条例第2号
昭和51年7月17日 条例第27号
昭和52年3月11日 条例第2号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和53年10月4日 条例第17号
昭和54年3月26日 条例第2号
昭和54年8月1日 条例第12号
昭和54年12月28日 条例第22号
昭和55年3月13日 条例第3号
昭和55年6月5日 条例第12号
昭和56年3月19日 条例第6号
昭和57年3月17日 条例第6号
昭和60年7月12日 条例第13号
昭和61年3月20日 条例第3号
平成元年3月17日 条例第2号
平成2年3月19日 条例第6号
平成3年3月19日 条例第5号
平成4年3月26日 条例第3号
平成9年3月25日 条例第8号
平成10年3月24日 条例第8号
平成12年3月24日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第17号
平成12年6月19日 条例第21号
平成12年10月1日 条例第25号
平成14年9月30日 条例第18号
平成15年6月24日 条例第13号
平成15年9月30日 条例第23号
平成16年3月22日 条例第3号
平成18年3月30日 条例第1号
平成19年12月21日 条例第19号
平成21年3月25日 条例第7号
平成23年12月19日 条例第14号
平成27年3月20日 条例第2号
平成27年3月20日 条例第7号
平成28年3月16日 条例第7号
平成29年9月21日 条例第10号
令和元年12月13日 条例第28号
令和2年3月30日 条例第5号
令和3年3月19日 条例第3号