○証人等の費用弁償に関する条例

昭和48年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とし、その額は別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第5条 第1条に規定する者以外の者で町の機関の求めに応じた証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

東員町選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等の実費弁償に関する条例(昭和31年東員村条例第10号)

(昭和49年3月13日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年8月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月28日条例第23号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第6号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月19日条例第5号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第2項の規定、証人等の費用弁償に関する条例第3条の規定、町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例第2条の規定、東員町職員の旅費に関する条例第16条から第19条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年9月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

 

実費

1等実費

実費

37円

2,200円

10,900円

1,800円

証人等の費用弁償に関する条例

昭和48年3月22日 条例第5号

(平成28年9月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第5号
昭和49年3月13日 条例第8号
昭和51年3月12日 条例第3号
昭和54年8月1日 条例第13号
昭和54年12月28日 条例第23号
昭和56年3月19日 条例第7号
平成2年3月19日 条例第6号
平成3年3月19日 条例第5号
平成28年9月21日 条例第23号