○東員町特別職報酬等審議会条例

昭和39年7月29日

条例第19号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、職員報酬等の額について審議するため東員町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は委員10人をもつて組織し、その委員は、東員町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第3号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(東員町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合においては、第4条の規定による改正前の東員町特別職報酬等審議会条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成20年9月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日以後初めて任命される教育長については、この条例第3条の規定による改正後の東員町特別職報酬等審議会条例の規定を適用する。

(平成30年12月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

東員町特別職報酬等審議会条例

昭和39年7月29日 条例第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年7月29日 条例第19号
昭和57年3月17日 条例第3号
平成19年3月29日 条例第2号
平成20年9月11日 条例第15号
平成27年3月20日 条例第2号
平成30年12月17日 条例第19号