○町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例

昭和32年3月22日

条例第1号

(給料)

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料の額は、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 780,000円

(2) 副町長 月額 615,000円

(3) 教育長 月額 569,000円

(旅費)

第2条 町長等が公務のため旅行するとき支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第3条 町長等で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職、失職又は死亡によりその職をはなれたこれらの者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、失職又は死亡によりその職をはなれた日現在)における給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額を基準として一般職の職員の例により100分の217.5を乗じて算出した額とする。

(支給方法)

第4条 前3条に掲げる給料、旅費及び手当の支給方法は、一般職の職員に支給する給料、旅費及び手当の例による。

(重複給与の調整)

第5条 町長等が他の職員の職を兼ねるときは、町長が特に認めた場合のほか、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は支給しない。

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、第3条第2項第1号中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(平成23年7月から平成27年4月までの間の給料月額の特例措置)

3 平成23年7月から平成27年4月までの間に支給する町長及び副町長の給料の額は、第1条第1号及び第2号の規定にかかわらず、同条第1号中「780,000円」とあるのは「630,000円」と、同条第2号中「615,000円」とあるのは「585,000円」とする。

(平成31年1月に支給する給料月額の特例措置)

4 平成31年1月に支給する町長及び副町長の給料の月額は、第1条第1号及び第2号の規定にかかわらず、同条第1号中「780,000円」とあるのは「702,000円」と、同条第2号中「615,000円」とあるのは「553,500円」とする。

附則(昭和34年7月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年2月24日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和36年12月22日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和37年11月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和38年12月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長等に支払われた給料及び手当は、改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による給料及び手当の内払いとみなす。

附則(昭和39年12月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長等に支払われた給料及び手当は、改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による給料及び手当の内払いとみなす。

附則(昭和42年2月16日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて昭和41年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に町長、助役、収入役及び固定資産評価員に支払われた給料及び手当(手当については昭和41年9月1日から)は、改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

附則(昭和42年7月8日条例第15号)

この条例は、昭和42年7月10日から施行する。

附則(昭和43年2月3日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規程に基づいて昭和42年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に町長、助役、収入役及び固定資産評価員に支払われた給料及び手当は、改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による給料及び手当の内払いとみなす。

附則(昭和44年3月12日条例第13号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年1月28日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて昭和44年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に町長、助役、収入役及び固定資産評価員に支払われた給与は、改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和46年1月28日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、昭和45年12月1日からこの条例施行の前日までの間に町長、助役、収入役及び固定資産評価員に支払われた給与は、改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和47年7月29日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与及び手当の内払)

2 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に町長、助役、収入役及び固定資産評価員に支払われた給与及び手当は、改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による給与及び手当の内払いとみなす。

附則(昭和48年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

3 第4条第2項の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与及び手当の内払)

4 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長、助役、収入役及び固定資産評価員に支払われた給料及び手当は、改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

附則(昭和49年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給料及び手当は改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和51年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和51年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給料及び手当は改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和53年2月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、昭和52年10月1日から適用する。

(給料の内払)

3 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給料及び手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和53年12月25日条例第19号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

附則(昭和54年8月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年12月28日条例第24号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

附則(昭和55年12月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当、改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、町長等に支払われた給与並びに改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて教育長に支払われた給与は改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定による報酬及び手当並びに給与の内払いとみなす。

附則(昭和56年3月19日条例第5号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例並びに町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和57年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和59年12月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に町長、助役、収入役及び固定資産評価員に支払われた給与は、改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和61年9月27日条例第20号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

附則(昭和63年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(給料及び手当の内払)

2 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に町長、助役、収入役及び固定資産評価員に支払われた給料及び手当は、改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

附則(平成元年12月12日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年規則第7号で平成元年12月13日から施行)

(給料及び手当の内払)

2 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に町長、助役、収入役及び固定資産評価員に支払われた給料及び手当は、改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

附則(平成2年3月19日条例第6号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成2年9月28日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

附則(平成2年12月21日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第8号で平成2年12月26日から施行)

(手当の内払)

2 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に町長、助役、収入役及び固定資産評価員に支払われた手当は、改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による手当の内払とみなす。

附則(平成3年3月19日条例第5号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第2項の規定、証人等の費用弁償に関する条例第3条の規定、町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例第2条の規定、東員町職員の旅費に関する条例第16条から第19条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成3年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第10号で平成3年12月25日から施行)

(手当の内払)

2 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に町長、助役、収入役及び固定資産評価員に支払われた手当は、改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による手当の内払とみなす。

附則(平成4年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(平成4年規則第20号で平成4年12月24日から施行)

(給料及び手当の内払)

2 改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、平成4年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に町長、助役、収入役及び固定資産評価員に支払われた給料及び手当は、改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

附則(平成5年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に、この条例による改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

附則(平成6年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に、この条例による改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

附則(平成8年6月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

附則(平成9年12月22日条例第24号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成11年12月に第1条の規定による改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例第3条の規定に基づいて支給された者の期末手当の額が、第1条の規定による改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

附則(平成12年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成12年12月1日から適用する。

(12月の期末手当の額の特例)

2 平成12年12月にこの条例による改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された者の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(3月の期末手当の額の特例)

3 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

附則(平成13年12月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成13年12月1日から適用する。

(12月の期末手当の額の特例)

2 平成13年12月にこの条例による改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された者の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(3月の期末手当の額の特例)

3 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

附則(平成14年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月24日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月19日条例第26号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年1月1日から施行する。

附則(平成17年3月28日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年11月28日条例第17号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成18年3月30日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月29日条例第2号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合においては、第5条の規定による改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第1条、第3条及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第1条、第3条及び別表中「助役」とあるのは「副町長」とする。

附則(平成20年3月26日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月29日条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年6月22日条例第5号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附則(平成23年9月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年12月5日条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長及び副町長の給料及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長及び副町長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成27年3月20日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第4条の規定による改正後の町長及び副町長の給料及び旅費等に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の町長及び副町長の給料及び旅費等に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年3月16日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年12月16日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年12月15日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年12月17日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月13日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年11月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、220分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

附則(令和4年12月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和7年3月31日条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

その他の交通費

宿泊手当

(1夜につき)

宿泊費

(1夜につき)

町長

副町長

教育長

実費

実費

実費

実費

宿泊を伴う旅行に限り2,400円

東京都

埼玉県

京都府

27,000円

その他

14,800円

町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例

昭和32年3月22日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和32年3月22日 条例第1号
◇ 昭和34年7月7日 条例第5号
◇ 昭和36年2月24日 条例第2号
◇ 昭和36年12月22日 条例第9号
◇ 昭和37年11月1日 条例第11号
◇ 昭和38年3月12日 条例第2号
◇ 昭和38年12月26日 条例第15号
◇ 昭和39年12月26日 条例第25号
◇ 昭和42年2月16日 条例第2号
◇ 昭和42年7月8日 条例第15号
◇ 昭和43年2月3日 条例第2号
◇ 昭和44年3月12日 条例第13号
◇ 昭和45年1月28日 条例第3号
◇ 昭和46年1月28日 条例第3号
◇ 昭和47年7月29日 条例第8号
◇ 昭和48年3月22日 条例第6号
◇ 昭和49年3月12日 条例第2号
◇ 昭和49年12月25日 条例第29号
◇ 昭和51年3月12日 条例第4号
◇ 昭和51年12月22日 条例第33号
◇ 昭和53年2月23日 条例第2号
◇ 昭和53年12月25日 条例第19号
◇ 昭和54年8月1日 条例第14号
◇ 昭和54年12月28日 条例第24号
◇ 昭和55年12月23日 条例第17号
◇ 昭和56年3月19日 条例第5号
◇ 昭和57年3月17日 条例第5号
◇ 昭和59年12月21日 条例第17号
◇ 昭和61年9月27日 条例第20号
◇ 昭和63年12月19日 条例第24号
◇ 平成元年12月12日 条例第20号
◇ 平成2年3月19日 条例第6号
◇ 平成2年9月28日 条例第13号
◇ 平成2年12月21日 条例第16号
◇ 平成3年3月19日 条例第5号
◇ 平成3年12月24日 条例第24号
◇ 平成4年12月21日 条例第24号
◇ 平成5年12月21日 条例第18号
◇ 平成6年12月21日 条例第21号
◇ 平成8年6月18日 条例第7号
◇ 平成9年12月22日 条例第24号
◇ 平成11年12月20日 条例第18号
◇ 平成12年12月21日 条例第28号
◇ 平成13年12月21日 条例第14号
◇ 平成14年12月25日 条例第20号
◇ 平成15年3月24日 条例第2号
◇ 平成15年11月19日 条例第26号
◇ 平成17年3月28日 条例第2号
◇ 平成17年11月28日 条例第17号
◇ 平成18年3月30日 条例第5号
◇ 平成19年3月29日 条例第2号
◇ 平成20年3月26日 条例第2号
◇ 平成21年5月27日 条例第14号
◇ 平成21年11月30日 条例第23号
◇ 平成22年11月29日 条例第15号
◇ 平成23年6月22日 条例第5号
◇ 平成23年9月9日 条例第7号
◇ 平成26年12月5日 条例第10号
◇ 平成27年3月20日 条例第2号
◇ 平成28年3月16日 条例第8号
◇ 平成28年12月16日 条例第27号
◇ 平成29年12月15日 条例第13号
◇ 平成30年12月17日 条例第24号
◇ 令和元年12月13日 条例第30号
◇ 令和2年11月30日 条例第16号
◇ 令和4年3月25日 条例第11号
◇ 令和4年12月19日 条例第19号
◇ 令和7年3月31日 条例第12号