○東員町職員の給与の支給に関する規則
昭和41年2月28日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、東員町職員の給与に関する条例(昭和32年東員村条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給与の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給日)
第2条 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、次の各号に掲げる日を支給日とする。
(1) 21日が休日(月曜日の場合を除く。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日
(2) 21日が休日(月曜日の場合に限る。)に当たるときは、その日の翌日
2 任命権者は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、町長の承認を得て前項に規定する支給日を変更することができる。
(給料の支給)
第3条 給料の支給日後において、新たに職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は給与期間の現日数から東員町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年東員町条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差引いた額を、その者が新たに所属することになつた給料の支給義務者において支給する。
2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなつた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。
第5条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第6条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給与は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 身体又は精神に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他者と共同して同一人を扶養する場合にはその職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、前3項の認定を行うに当たつて必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
6 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(地域手当の支給)
第7条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 条例第9条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。条例第13条、第15条第4項及び第5項並びに第16条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(通勤手当の支給)
第8条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において、その月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)
第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じてその月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、3月分については、この限りでない。
2 職員が勤務時間条例第7条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
3 任命権者は、特別の事情により必要と認めた場合には、前2項の規定にかかわらず町長の承認を得て、支給日を繰上げることができる。
5 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務命令簿を作成し、必要事項を記入の上、保管しなければならない。
(管理職手当の支給)
第10条 管理職手当は、別表に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあつてはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により任命権者が定めた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を支給する。
2 条例附則第5項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が条例附則第5項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後の管理職手当の月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
(災害派遣手当等)
第10条の3 給与条例第16条の2第2項の規則で定める災害派遣手当等の額は、滞在する日1日につき次に掲げる表のとおりとする。
施設の利用区分 町の区域に滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 | その他の施設 | 備考 |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 | 1「町の区域に滞在する期間」とは、派遣された職員が町に到着した日から町を出発する日の前日までの期間をいう。 2「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 | |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
2 災害派遣手当等は、月の1日から末日までの分をその都度任命権者の指定する日に支給する。ただし、その支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際支給することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、給料、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当、管理職手当の支給に関し、必要な事項は、細則で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年3月1日から施行する。
(宿日直手当の支給日に関する経過規定)
2 昭和41年2月28日以前にかかる宿日直手当の支給日については、なお従前の例による。
(規則の廃止)
3 東員村職員の給与の支給に関する規則(昭和32年東員村規則第1号)は、廃止する。
(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第7条第1項中「条例第9条第1項」とあるのは、「東員町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年東員町条例第28号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第9条第1項」とする。
(条例附則第5項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
5 東員町職員の育児休業等に関する条例(平成4年東員町条例第2号)附則第3項の規定により読み替えられた条例附則第5項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。
附則(昭和44年3月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和45年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月15日から適用する。
附則(昭和48年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月13日から適用する。
附則(昭和48年12月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月23日から適用する。
附則(昭和50年12月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月7日から適用する。
附則(昭和51年4月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条、第11条の改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。
附則(昭和59年9月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和61年1月31日規則第4号)
この規則は、昭和61年2月1日から施行する。
附則(昭和61年12月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月19日規則第13号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年9月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年9月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年11月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年11月1日から適用する。
附則(平成3年3月1日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第11号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月28日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月28日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月27日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月30日規則第18号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月30日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(条例第9条の2の規定による地域手当の支給割合)
2 東員町職員の給与に関する条例(昭和32年東員村条例第2号。以下「条例」という。)第9条の2第2項の規則で定める割合は、100分の3とする。
(雑則)
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
(条例附則第5項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)
4 条例附則第5項第2号、第3号及び第4号並びに第7項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。
附則(平成18年12月25日規則第31号)
この規則は、平成19年1月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月19日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 東員町職員の給与に関する条例(昭和32年東員町条例第2号。以下この項において「条例」という。)第14条の2の規定により管理職手当を支給される職員のうち、この規則による改正後の東員町職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第10条の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の月額(東員町職員の給与の支給に関する規則(昭和41年東員村規則第2号。以下「給与支給規則」という。)第10条第2項の規定が適用される職員にあつては、同項の規定による管理職手当の月額)のほか、新規則第10条第1項の規定による管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(給与支給規則第10条第2項の規定が適用される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項の規定にかかわらず、職名が部長又は特命監の職員の平成20年4月1日からの管理職手当の額は、別表に掲げる額とする。
4 第2項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であつて、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当職職員(同日において占めていたこの規則による改正前の東員町職員の給与の支給に関する規則第10条第1項に規定する別表の役職名に掲げる職に相当する新規則別表の職名に掲げる職を占める職員をいう。次号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 東員町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年東員町条例第24号)の施行の日において同条例附則第2条に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の月額に100分の99.59を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の月額に100分の99.83を乗じて得た額
(2) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当職職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当職仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 降格後相当職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
附則(平成19年12月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月26日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第24号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第25号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年5月12日規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月4日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成22年12月24日規則第21号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第2条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の東員町職員の給与の支給に関する規則第10条第2項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「東員町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年東員町規則第21号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(東員町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
第3条 東員町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年東員町規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月11日規則第12号)
この規則は、平成27年5月11日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の東員町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月20日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年東員町条例第17号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(東員町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 令和4年改正条例附則第5条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項
3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の東員町職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。
附則(令和6年2月21日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
職名 | 手当月額 |
課長(職務の級が7級である課長に限る。)及び特命監 | 50,000円 |
課長(職務の級が6級である課長に限る。) | 47,000円 |
副課長及び園長 | 41,000円 |
副園長(職務の級が6級である副園長に限る。) | 39,700円 |