○東員町職員の職務の級別定数、初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則

昭和41年2月19日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別職務及び級別定数(第3条・第4条)

第3章 削除

第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第10条―第17条)

第5章 昇格及び降格(第18条―第22条の2)

第6章 昇給(第23条―第28条)

第7章 特別の場合における号給の決定(第29条―第31条)

第8章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町職員の給与に関する条例(昭和32年東員村条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職務の級別定数、初任給、昇格及び昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(2) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(3) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(4) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(5) 正規の試験 町長が行う競争試験又はこれに準ずると認める試験をいう。

第2章 級別職務及び級別定数

(等級別基準職務表)

第3条 条例第3条第3項に規定する規則で定めるものは、別表第1のとおりとする。

(級別定数)

第4条 条例第4条第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに職名別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、1の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(町長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は町長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。

第3章 削除

第5条から第9条まで 削除

第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給

(新たに職員となつた者の職務の級)

第10条 新たに職員となつた者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。この場合において、第18条第1項後段に規定する職務の級に決定される職員については、同項後段の規定を準用する。

2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(初任給基準表の試験欄にその適用される区分の定めのない者にあつては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)に決定するものとする。

3 新たに職員となつた者のうち、その有する経験年数が1年に満たない者(正規の試験に基づいて採用された者を除く。)の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第3号に掲げる職員にあつては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)に決定するものとする。

4 職員から人事交流等により引き続き次の各号のいずれかに掲げる者になつた者であつて、当該者から人事交流等により引き続いて職員となつたものの職務の級について、当該各号に掲げる者となつた日の前日におけるその者の職務の級を踏まえて決定することが、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するために適当と認められる場合は、前項の規定にかかわらず、当該前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であつたものとして昇格等の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級に決定できるものとする。

(1) 給料表の適用を受けない町職員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(5) その他町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(新たに職員となつた者の号給)

第11条 新たに職員となつた者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 前条第2項に規定する職員(第3号に掲げる職員を除く。) その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

(2) 前条第3項に規定する職員(次号に掲げる職員を除く。) その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

(3) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給

2 前条第4項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、当該人事交流等による異動又は退職の直前に受けていた号給を踏まえて決定することが適当と認められる場合その他これに準ずる場合として町長が定める場合には、前項の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない町職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者

3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果に基づいて職員となつた者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用するものとする。

4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

第13条 削除

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となり、第11条第1項第1号又は第3号の規定の適用を受ける者のうち、経験年数を有する者の号給は、当該各号の規定にかかわらず、当該各号の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

2 新たに職員となり、第11条第1項第2号の規定の適用を受ける者のうち町長の定める者の号給は、同号の規定にかかわらず、同号の規定による号給の号数に町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(経験年数)

第15条 第10条第3項及び前条第1項に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となつた者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることがその者に有利である場合として町長が定める場合にあつては、町長が定める資格を取得した時)以後の年数を別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となつた者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特別の事情がある職員に対する職務の級及び号給の取扱い)

第16条 この章の規定により職員の職務の級及び号給を決定する場合にはその採用が著しく困難になる場合その他職員の採用の事情を考慮して特別の事情があると認められる場合は、この章の規定にかかわらず、その職員が有する能力、知識経験、学歴免許等の資格等を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、当該職員の職務の級及び号給を決定することができる。

第17条 削除

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、その属する職務の級を行政職給料表(1)6級以上の級その他町長の定める職務の級に決定される職員は、その職務の級に分類されている職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して町長が定める要件を満たしていなければならない。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして町長の定める要件

(3) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価(町長の定めるものに限る。以下この条において同じ。)の全体評語(東員町職員の人事評価に関する規程(平成28年東員町訓令第5号。以下「人事評価規程」という。)において定める全体評語であつて、人事評価規程において定める確認が行われた全体評語をいう。以下同じ。)が最上位、上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の全体評語のうち、直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語を総合的に勘案して発揮した能力の程度(人事評価規程において定める発揮した能力の程度をいう。)及び役割を果たした程度(人事評価規程において定める役割を果たした程度をいう。)が通常のものを超えるものとして町長の定める要件(行政職給料表(1)の3級又は2級に昇格させる場合その他の町長の定める場合にあつては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして町長の定める要件を含む。)

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項若しくは第2項の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前2年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前2年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

(上位資格の取得等による昇格)

第19条 職員が第12条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得した等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度心身障害となつた場合には、第18条(第1項後段を除く。)の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第18条第19条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。

(降格)

第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第6章 昇給

(昇給日)

第23条 条例第4条第3項の規則で定める日は、第26条又は第27条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第24条 条例第4条第3項の規定による昇給(第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(職員の昇給の号給数等)

第25条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、それぞれ当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によつて昇給日前で町長が定める日(以下「基準日」という。)から前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から基準日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 町長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合に概ね合致していなければならない。

5 条例第4条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第9に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日以後に新たに職員となつた者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあつては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、その者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第4項の町長の定める割合等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。

(研修、表彰等による昇給)

第26条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第28条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第7章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第29条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整等)

第30条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間若しくは専従許可の有効期間又は休職の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項に規定する号給の調整を行う場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(給料の訂正)

第31条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。

第8章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第32条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(補則)

第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に在職する職員の第3条の規定の適用については、他の職員との均衡を失しない範囲において、あらかじめ町長の承認を得てその者の在職期間を同条の期間に通算することができる。

3 この規則施行後、最初の第2条第2項の適用については、同条同項中「4月1日」とあるのは「8月31日」とする。

(昭和45年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年12月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年1月31日規則第3号)

この規則は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和63年12月19日規則第15号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年12月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の東員町職員の職務の級別定数、昇格及び昇給の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第6条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、昇格後最初の昇給に係る昇給期間については、附則別表の短縮期間欄に定める期間短縮をすることができる。

3 東員町職員の給与に関する条例第4条第6項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の東員町職員の職務の級別定数、昇格及び昇給の基準に関する規則第6条の規定を適用した場合に得られる給料月額とする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級から昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額の調整)

5 平成4年4月1日から平成8年3月31日の間に対象級に2回以上昇格した職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級から昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

昇格の時期

平成4年度

平成5年度

平成6年度

短縮期間

3月

6月

9月

(平成8年3月28日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月27日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の東員町職員の職務の級別定数、初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(以下「改正規則」という。)第6条又は第7条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

3 平成19年1月1日において、職員を東員町職員の給与に関する条例(昭和32年東員町条例第2号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定による昇給(改正規則第11条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあつては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる職員

(2) 次項第3号に掲げる職員で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの

4 職員の基準号給数は、改正規則第9条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、2号給以下)

5 町長の定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなす。

6 附則第3項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

7 附則第4項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。

(平成19年3月1日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月26日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月11日規則第13号)

この規則は、平成27年5月11日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東員町職員の職務の級別定数、初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(以下「改正後0規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後規則の規定による号給がこの規則による改正前の東員町職員の職務の級別定数、初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(以下「改正前規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後規則の規定にかかわらず、改正前規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

4 改正後の東員町職員の職務の級別定数、初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則別表第8の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年12月25日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東員町職員の職務の級別定数、初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後規則の規定による号給がこの規則による改正前の東員町職員の職務の級別定数、初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(以下「改正前規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後規則の規定にかかわらず、改正前規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年3月29日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東員町職員の職務の級別定数、初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後規則の規定による号給がこの規則による改正前の東員町職員の職務の級別定数、初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(以下「改正前規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後規則の規定にかかわらず、改正前規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年2月21日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東員町職員の職務の級別定数、初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後規則の規定による号給がこの規則による改正前の東員町職員の職務の級別定数、初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(以下「改正前規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後規則の規定にかかわらず、改正前規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年1月19日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東員町職員の職務の級別定数、初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後規則の規定による号給がこの規則による改正前の東員町職員の職務の級別定数、初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(以下「改正前規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後規則の規定にかかわらず、改正前規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年2月20日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第7の改正規定(「第22条」を「第21条」に改める部分に限る。)並びに別表第8及び別表第9の改正規定を除く。)による改正後の東員町職員の職務の級別定数、初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後規則の規定による号給がこの規則による改正前の東員町職員の職務の級別定数、初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(以下「改正前規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後規則の規定にかかわらず、改正前規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年3月27日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格をした職員の号給の特例)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この条において「昇格等」という。)をした職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第21条又は第22条の2の規定を適用する。

(雑則)

第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和8年3月31日規則第15号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)等級別基準職務表

行政職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主任の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

係長、主査又は主任(指導主事に限る。)の職務

5級

課長補佐、所長、室長、主幹、副園長又は主査(指導主事に限る。)の職務

6級

特命監、局長、課長、副課長、園長、高度の知識経験を有すると認められる副園長又は主幹(指導主事に限る。)の職務

7級

会計管理者、総括課長又は高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する特命監、局長若しくは課長の職務

行政職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

労務職員で定型的な業務又は補助的な業務を行う職務

2級

労務職員で高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

労務職員で特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第2 削除

別表第3 学歴免許等資格区分表(第12条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認めた学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認めた学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程

(2) 上記に相当すると町長が認めた学歴免許等の資格

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認めた学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認めた学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると町長が認めた学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認めた学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認めた学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認めた学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認めた学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認めた学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認めた学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認めた学歴免許等の資格

備考

1 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

2 この表の「特別支援学校」には、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法に規定する盲学校、ろう学校及び養護学校を含む。

別表第4 経験年数換算表(第15条関係)

経歴

換算率

国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100/100

その他の期間

100/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5 修学年数調整表(第15条関係)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6 初任給基準表(第10条関係)

行政職給料表(1)初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

備考 特別の免許を有する者及び特殊の知識、技術又は経験を有する者のうち、町長が定める者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、町長が別に定める。

行政職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

大学卒

1級17号給

短大卒

1級9号給

高校卒

1級1号給

別表第7 昇格時号給対応表(第21条関係)

ア 行政職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

11

1

1

1

3

1

1

12

1

1

1

4

1

1

13

1

1

1

5

1

1

14

1

1

1

6

2

1

15

1

1

1

7

3

1

16

1

1

1

8

4

1

17

1

1

1

9

5

1

18

1

1

1

10

6

2

19

1

1

1

11

7

3

20

1

1

1

12

8

4

21

1

1

1

13

9

5

22

1

2

2

14

10

5

23

1

3

3

15

11

6

24

1

4

4

16

12

6

25

1

5

5

17

13

7

26

1

6

6

18

14

7

27

1

7

7

19

15

8

28

1

8

8

20

16

8

29

1

9

9

21

17

9

30

1

10

10

22

18

9

31

1

11

11

23

19

10

32

1

12

12

24

20

10

33

1

13

13

25

21

11

34

2

14

14

26

22

11

35

3

15

15

27

23

12

36

4

16

16

28

24

12

37

5

17

17

29

25

13

38

6

18

18

30

26

13

39

7

19

19

31

27

13

40

8

20

20

32

28

13

41

9

21

21

33

29

14

42

10

22

22

34

29

14

43

11

23

23

35

30

14

44

12

24

24

36

30

14

45

13

25

25

37

31

15

46

14

26

26

38

31

15

47

15

27

27

39

32

15

48

16

28

28

40

32

15

49

17

29

29

41

33

15

50

18

30

30

42

33

15

51

19

31

31

43

34

15

52

20

32

32

44

34

15

53

21

33

33

45

35

15

54

21

33

34

46

35

15

55

22

34

35

47

36

15

56

22

34

36

48

36

15

57

23

35

37

49

37

15

58

23

35

37

50

37

15

59

24

36

37

51

38

15

60

24

36

38

52

38

15

61

25

37

38

53

38

15

62

25

38

38

54

38

15

63

26

39

39

55

38

15

64

26

40

39

56

38

15

65

27

41

39

57

38

15

66

27

41

40

58

38

16

67

28

42

40

59

38

16

68

28

42

40

60

38

16

69

29

43

41

60

39

16

70

29

43

41

60

39

16

71

29

44

41

60

39

16

72

30

44

42

60

39

16

73

30

45

42

61

39

17

74

30

45

42

61

39


75

31

45

43

61

39


76

31

45

43

61

39


77

31

45

43

61

39


78

32

46

44

62

39


79

32

46

44

62

39


80

32

46

44

62

39


81

33

46

45

63

40


82

33

46

45

64

40


83

33

47

45

65

40


84

34

47

45

66

40


85

34

47

46

67

41


86

34

47

46




87

35

47

46




88

35

48

46




89

35

48

47




90

36

48

47




91

36

48

47




92

36

48

47




93

37

49

47




94


49

47




95


49

47




96


49

48




97


49

48




98


50

48




99


50

48




100


50

48




101


50

48




102


50

48




103


51

49




104


51

49




105


51

49




106


51

49




107


51

49




108


52

49




109


52

49




110


52





111


52





112


52





113


52





114


52





115


52





116


52





117


53





118


53





119


53





120


53





121


53





122


53





123


53





124


53





125


53





イ 行政職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

2

15

1

3

16

1

4

17

1

5

18

1

6

19

1

7

20

1

8

21

1

9

22

2

10

23

3

11

24

4

12

25

5

13

26

6

13

27

7

14

28

8

14

29

9

15

30

10

15

31

11

16

32

12

16

33

13

17

34

14

18

35

15

19

36

16

20

37

17

21

38

18

22

39

19

23

40

20

24

41

21

25

42

22

26

43

23

27

44

24

28

45

25

29

46

26

29

47

27

30

48

28

30

49

29

31

50

30

31

51

31

32

52

32

32

53

33

33

54

34

34

55

35

35

56

36

36

57

37

37

58

38

38

59

39

39

60

40

40

61

41

41

62

42

42

63

43

43

64

44

44

65

45

45

66

45

45

67

45

46

68

46

46

69

46

47

70

46

47

71

47

48

72

47

48

73

47

49

74

48

49

75

48

49

76

48

50

77

49

50

78

49

50

79

49

51

80

50

51

81

50

51

82

50

52

83

51

52

84

51

52

85

51

53

86

52

53

87

52

53

88

52

54

89

52

54

90

52

54

91

53

55

92

53

55

93

53

55

94

53

56

95

53

56

96

54

56

97

54

57

98

54

57

99

54

57

100

54

58

101

55

58

102

55

58

103

55

59

104

55

59

105

55

59

106


60

107


60

108


60

109


61

110


61

111


61

112


61

113


62

114


62

115


62

116


62

117


63

118


63

119


63

120


63

121


63

122


63

123


63

124


63

125


63

126


63

127


63

128


63

129


63

130


63

131


63

132


63

133


63

134


63

135


63

136


63

137


63

別表第7の2 降格時号給対応表(第22条の2関係)

ア 行政職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

21

21

9

13

17

2

33

22

22

10

14

18

3

33

23

23

11

15

19

4

34

24

24

12

16

20

5

35

25

25

13

17

22

6

36

26

26

14

18

24

7

38

27

27

15

19

26

8

39

28

28

16

20

28

9

41

29

29

17

21

30

10

42

30

30

18

22

32

11

43

31

31

19

23

34

12

44

32

32

20

24

36

13

45

33

33

21

25

40

14

46

34

34

22

26

44

15

47

35

35

23

27

65

16

48

36

36

24

28

72

17

49

37

37

25

29

73

18

50

38

38

26

30

73

19

51

39

39

27

31

73

20

52

40

40

28

32

73

21

54

41

41

29

33

73

22

56

42

42

30

34

73

23

58

43

43

31

35

73

24

60

44

44

32

36

73

25

62

45

45

33

37

73

26

64

46

46

34

38

73

27

66

47

47

35

39

73

28

68

48

48

36

40

73

29

71

49

49

37

42

73

30

74

50

50

38

44

73

31

77

51

51

39

46

73

32

80

52

52

40

48

73

33

83

54

53

41

50

73

34

86

56

54

42

52

73

35

89

58

55

43

54

73

36

92

60

56

44

56

73

37

93

61

59

45

58

73

38

93

62

62

46

68

73

39

93

63

65

47

80

73

40

93

64

68

48

84

73

41

93

66

71

49

85

73

42

93

68

74

50

85

73

43

93

70

77

51

85

73

44

93

72

80

52

85

73

45

93

77

84

53

85

73

46

93

82

88

54

85


47

93

87

95

55

85


48

93

92

102

56

85


49

93

97

109

57

85


50

93

102

109

58

85


51

93

107

109

59

85


52

93

116

109

60

85


53

93

125

109

61

85


54

93

125

109

62

85


55

93

125

109

63

85


56

93

125

109

64

85


57

93

125

109

65

85


58

93

125

109

66

85


59

93

125

109

67

85


60

93

125

109

72

85


61

93

125

109

77

85


62

93

125

109

80

85


63

93

125

109

81

85


64

93

125

109

82

85


65

93

125

109

83

85


66

93

125

109

84

85


67

93

125

109

85

85


68

93

125

109

85

85


69

93

125

109

85

85


70

93

125

109

85

85


71

93

125

109

85

85


72

93

125

109

85

85


73

93

125

109

85

85


74

93

125

109

85



75

93

125

109

85



76

93

125

109

85



77

93

125

109

85



78

93

125

109

85



79

93

125

109

85



80

93

125

109

85



81

93

125

109

85



82

93

125

109

85



83

93

125

109

85



84

93

125

109

85



85

93

125

109

85



86

93

125





87

93

125





88

93

125





89

93

125





90

93

125





91

93

125





92

93

125





93

93

125





94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93






111

93






112

93






113

93






114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






イ 行政職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

21

13

2

22

14

3

23

15

4

24

16

5

25

17

6

26

18

7

27

19

8

28

20

9

29

21

10

30

22

11

31

23

12

32

24

13

33

26

14

34

28

15

35

30

16

36

32

17

37

33

18

38

34

19

39

35

20

40

36

21

41

37

22

42

38

23

43

39

24

44

40

25

45

41

26

46

42

27

47

43

28

48

44

29

49

46

30

50

48

31

51

50

32

52

52

33

53

53

34

54

54

35

55

55

36

56

56

37

57

57

38

58

58

39

59

59

40

60

60

41

61

61

42

62

62

43

63

63

44

64

64

45

67

66

46

70

68

47

73

70

48

76

72

49

79

75

50

82

78

51

85

81

52

90

84

53

95

87

54

100

90

55

105

93

56

105

96

57

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99

58

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102

59

105

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60

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65

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70

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79

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80

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88

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89

105

137

90

105

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91

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137

92

105

137

93

105

137

94

105

137

95

105

137

96

105

137

97

105

137

98

105

137

99

105

137

100

105

137

101

105

137

102

105

137

103

105

137

104

105

137

105

105

137

106

105

137

107

105

137

108

105

137

109

105

137

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105

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111

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112

105

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105

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114

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105

137

117

105

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105

137

120

105

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105

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123

105

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126

105

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129

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133

105

137

134

105


135

105


136

105


137

105


別表第8 休職期間等換算表(第30条関係)

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

東員町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年東員町条例第18号)第15条に規定する介護休暇

3/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪の判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考

1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

別表第9 昇給号給数表(第25条関係)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表(1)の適用を受ける職員で職務の級が7級以上である職員は、3)

2

0

4以上

3

2

1

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

東員町職員の職務の級別定数、初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則

昭和41年2月19日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年2月19日 規則第1号
昭和45年1月28日 規則第1号
昭和57年3月31日 規則第9号
昭和60年12月23日 規則第10号
昭和61年1月31日 規則第3号
昭和63年12月19日 規則第15号
平成2年12月21日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第6号
平成8年3月28日 規則第4号
平成9年3月25日 規則第2号
平成10年2月27日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第11号
平成17年3月28日 規則第13号
平成18年3月30日 規則第6号
平成19年3月1日 規則第6号
平成20年1月7日 規則第1号
平成21年3月26日 規則第10号
平成25年3月28日 規則第14号
平成26年4月1日 規則第5号
平成26年12月26日 規則第12号
平成27年3月25日 規則第7号
平成27年5月11日 規則第13号
平成28年3月29日 規則第7号
平成28年12月20日 規則第20号
平成29年12月25日 規則第18号
平成30年3月29日 規則第7号
平成30年12月26日 規則第13号
平成31年2月21日 規則第10号
令和元年12月20日 規則第31号
令和5年1月19日 規則第1号
令和5年2月20日 規則第4号
令和5年12月18日 規則第25号
令和6年3月27日 規則第7号
令和7年3月31日 規則第13号
令和8年3月31日 規則第15号