○東員町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成5年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、東員町職員の給与に関する条例(昭和32年東員村条例第2号)第19条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業手当

(2) 災害応急作業等手当

(感染症防疫作業手当)

第3条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し又は発生のおそれがある場合において、消毒等の防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1日につき2,000円以内とする。

(災害応急作業等手当)

第4条 災害応急作業等手当は、職員が災害応急作業等のため本町の区域以外の地域に派遣され、次に掲げる業務(大規模な災害として第4項に規定する災害に係るものに限る。)に従事したときに支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場において行う災害応急作業又は災害応急作業のための災害状況の調査

(2) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助又は通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の業務

(3) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の業務

(4) 前3号に掲げる業務に相当するものとして町長が定めるもの

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、1,080円とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第1項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号から第2号までの業務又は同項第4号の業務(同項第3号に掲げる業務に相当する業務を除く。)が日没時から日出時までの間において行われた場合 前項に規定する額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 第1項第3号の業務又は同項第4号の業務のうち同項第3号に掲げる業務に相当する業務が午後10時から翌日の午前5時までの間において行われた場合 前項に規定する額にその100分の50に相当する額を加算した額

4 大規模な災害とは、災害対策基本法に基づく災害対策本部若しくは石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく石油コンビナート等現地防災本部が設置され、又は災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害のうち暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発若しくは大規模な火事による災害、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく原子力災害対策本部が設置された災害その他町長が定める災害とする。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和6年6月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和6年1月1日から適用する。

東員町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成5年3月19日 条例第1号

(令和6年6月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成5年3月19日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第9号
令和6年6月18日 条例第22号