○東員町職員の通勤手当に関する規則
昭和39年1月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 東員町職員の給与に関する条例(昭和32年東員村条例第2号。以下「条例」という。)第9条の3の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条 条例第9条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときはそれらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例第9条の3に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が、次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第9条の3第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第9条の3第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、東員町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年東員町条例第18号)第7条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 条例第9条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第9条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 任命権者の定める交通機関等 任命権者の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の2 条例第9条の3第2項第2号(東員町職員の育児休業等に関する条例(平成4年東員町条例第2号)第16条又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 条例第9条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第9条 条例第9条の3第1項第2号に規定する交通用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(支給日等)
第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の東員町職員の給与の支給に関する規則(昭和41年東員町規則第2号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第9条の3第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第9条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第9条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第10条の2 条例第9条の3第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条の3第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、東員町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東員町条例第4号。第10条の4第2項において「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第2項第6号の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第9条の3第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第9条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを任命権者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第9条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
3 条例第9条の3第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第10条の3 条例第9条の3第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の任命権者の定める交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第28条第2項各号の規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第2項第5号の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第11条 条例第9条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実施に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和41年2月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年3月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和41年3月1日前に職員に新たに東員町職員の給与に関する条例第9条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
附則(昭和45年1月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、第3条及び第4条を除く改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年7月29日規則第7号)
この規則は、昭和47年8月1日から施行する。
附則(昭和48年1月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東員町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月29日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東員町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東員町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東員町職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年11月1日規則第16号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東員町職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月22日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月4日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月4日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東員町職員の通勤手当に関する規則第10条の2第1項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。